○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員服務規則
昭和47年8月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 組合の職員の服務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規則で「職員」とは、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員定数条例(昭和39年条例第6号)に規定する職員をいう。
(服務の原則)
第3条 職員は、その職務を遂行するにあたつて、常に市民全体の奉仕者としての自覚に徹し、公務の民主的かつ能率的運営を図り、誠実公正にこれを執行しなければならない。
(環境の整備)
第4条 職員は、常に職場の環境の整備に留意し、かつ、常時執務する場所等の清潔を保たなければならない。
(職員となつたときの手続)
第5条 新たに職員となつた者は、別に定めるところに従い宣誓を行い、当該宣誓を行つた書面を管理者に提出しなければならない。
(身分証明書等)
第6条 新たに職員となつた者には、身分証明書(様式第3号)を交付する。
2 職員は、常に身分証明書を携帯しなければならない。
3 職員は、職員でなくなる場合は、直ちに身分証明書を返納しなければならない。
(名札の着用)
第7条 職員は、組合内においては常に名札を見易い位置に着けなければならない。
(身分の異動)
第8条 職員は、住所、氏名、学歴、資格その他身分に異動があつたときは、速やかにこれを証明する書類を添付し、所属長を経て管理者に届け出なければならない。
(職務専念義務の免除)
第9条 職員は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和39年条例第12号)の規定に基づき、職務に専念する義務の免除の承諾を得ようとするときは、職務専念義務免除願(様式第4号)をその前日までに所属長を経て事務局長に提出し、その承諾を受けなければならない。
(勤務状況の整理)
第10条 所属長は、所属職員の勤務時間を管理し、その状況を勤務整理簿により整理するものとする。
2 前項に規定するもののほか、勤務整理簿の様式、整理の方法その他必要な事項は、別に定める。
(休暇の手続)
第11条 職員が年次有給休暇の届出をしようとするときは、年次有給休暇簿(様式第5号)に記入の上、前日までに所属長に提出しなければならない。
(2) 子の看護休暇 特別休暇(子の看護休暇用)簿(様式第6号の2)
(3) 夏季休暇 特別休暇(夏季休暇用)簿(様式第6号の3)
3 職員が病気休暇の承認を申請するときは、病気休暇簿(様式第6号の4)に所要事項を記入の上、前日までに所属長に提出しなければならない。
4 特別の理由により、前3項に規定する期日までに届出をすることができなかった場合は、電話、伝言等により連絡をとるとともに、遅滞なく所定の手続をしなければならない。
(欠勤とみなす場合)
第12条 前条の手続を怠つたときは、欠勤とみなす。
(離席の制限)
第13条 職員は、執務時間中みだりに執務場所を離れてはならない。
2 執務時間中職務を離れ、又苑外に出るときは、公用、私用にかかわらず上司の承認を受けなければならない。
(休憩中の執務)
第14条 所属長は、必要があると認めるときは、職員を休憩中でも執務させることができる。
2 前項の規定により、休憩時間中に執務した職員には、それに見合う休憩時間を他の時間に与えなければならない。
(出張)
第15条 職員に出張を命ずるときは、所属長は、出張票(様式第7号)に所定の事項を記載し、所定の手続を経て本人に通告しなければならない。
(時間外勤務)
第17条 職員に時間外勤務を命ずるときは、所属長は、時間外勤務命令(復命)書(様式第9号)に記載し、決裁の後本人に命ずるものとする。
第18条 勤務時間外又は休日に勤務のため、若しくは私事のため登苑するときは、その旨当直員等に通知しなければならない。退苑のときもまた同様とする。
(文書等の取扱い)
第19条 職員は、一般文書、帳簿、図面及び起案文書等を上司の許可を受けずに他人に閲覧させ、若しくはその写しを与え、又は貸与してはならない。
(退苑時の処置)
第20条 職員は、退苑しようとするときは、各自所管の文書及び物品等を所定の場所に納め、散逸しないように留意し、業務担当者は、各自所管の設備機械等の点検を行い、翌日の勤務に支障のないように準備して置かなければならない。
2 職員は、扉、窓等の戸締り及び火気に注意し、消灯して退苑しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第21条 職員は、退職、休職、配置換等により異動があつた場合は、担任事務、保管する書類及び物品等の目録を作成し、処理未済の事件があるときは、その件名及び取扱い方法等を詳記して辞令を受けた日から5日以内に後任者又は所属長の指定する職員に引き継がなければならない。
(非常の際の服務)
第22条 職員は、退苑後であつても組合の施設又はその附近に火災及び非常災害が発生し、若しくは発生しつつあることを知つたときは、直ちに登苑し、適切な措置を講じなければならない。
(当直義務)
第23条 職員は、上尾、桶川、伊奈衛生組合当直服務規則(昭和47年規則第2号)の定めるところにより、当直勤務に服さなければならない。
(退職の手続)
第24条 職員は、退職しようとするときは、少なくとも20日前までに退職願を所属長を経て管理者に提出し、その承認があるまでは、従前どおり勤務に服さなければならない。
附則
1 この規則は、昭和47年9月1日から施行する。
2 この規則施行の日の前日までに職員となつた者については、第5条の規定は適用しない。
附則(昭和48年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)抄
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第9号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合職員服務規則は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月30日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月5日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第2号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に承認を得ている特別休暇又は病気休暇は、この規則の施行の日以後においても、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月15日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号及び様式第2号 削除