○上尾、桶川、伊奈衛生組合当直服務規則
昭和47年8月28日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、当直員の服務について必要な事項を定めることを目的とする。
(当直員の範囲)
第2条 上尾、桶川、伊奈衛生組合に勤務する一般職に属する職員で、次の各号に掲げる職員以外の職員は、すべて当直勤務に服さなければならない。
(1) 上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の管理職手当に関する規則(昭和42年規則第1号)の適用を受ける職員(次長、主幹を除く。)
(2) 採用後6月を経過しない職員
(3) 前2号に掲げる職員のほか、管理者が認めた職員
(当直の種類等)
第3条 当直の種類、勤務時間、当直員及び勤務を要する日は、次の表に掲げるとおりとする。
種類 | 勤務時間 | 当直員 | 勤務を要する日 |
日直 | 午前8時30分から午後5時まで | 男子1人 | 上尾、桶川、伊奈衛生組合の休日を定める条例(平成3年条例第1号)第2条第1項に規定する組合の休日のうち事務局長が必要と認める日 |
宿直 | 午後5時から翌日の午前8時30分まで | 男子1人 | 事務局長が必要と認める日 |
(勤務命令)
第4条 当直員の勤務の割り振りは、事務局長が定め、当直勤務命令書(様式第1号)により、原則として当該当直日の10日前までに本人に通知するものとする。
(勤務の交替)
第5条 前条の規定により勤務を命ぜられた職員のうち、病気又は事故等のため当直勤務に服することが困難と認められる職員は、その当日の当直勤務に限り他の職員と交替することができる。
2 前項の規定により、当直勤務の交替をしようとする職員は、自ら交替者を定め事前に事務局長の承認を受けなければならない。
(服務の場所)
第6条 当直員の服務の場所は、組合し尿処理施設及び附属建物並びにその敷地内とする。ただし、宿直勤務の伴う仮眠の場所は、宿直室とし、みだりにその位置を離れてはならない。
(処理事項)
第7条 当直員は、服務中次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 施設出入口その他必要な場所の完全な戸締りをすること。
(2) 施設内外を巡視し、火災盗難の予防その他停電に際しては、その処置を速やかに実施しなければならない。
(3) 受領した文書及び物品は、当直日誌に記入し、服務中確実に保管すること。ただし、緊急を要すると認められるものは、電話等により関係者に通知すること。
(4) その他勤務上必要と認められる事項は、すべて処理し、当直日誌に記載すること。
2 当直員は、次の簿冊を事務係から受領し、勤務終了後返還すること。
(1) 当直日誌
(2) 当直服務規則
(3) 職員住所録
(施設内外の巡視)
第8条 前条第1項第2号に掲げる事項の実施については、服務中少なくとも2回はこれを行うものとし、その後も当直員の判断により巡視の必要があると認められるときは、適宜これを行わなければならない。
(施設内発生事件の処置)
第9条 当直員は、施設内に盗難、火災等施設内の保全を害するような事件が発生し、若しくは発生しつつあることを発見した場合は、直ちに関係機関に連絡すると同時に機敏にして最善かつ臨機の処置をとらなければならない。
(事件現場の保持)
第10条 当直員は、前条に掲げる事件を発見し、応急措置が終り次第直ちに、管理者、事務局長に連絡し、現場が火災その他人命に関しない限り、関係機関の者が到着するまで現場をそのままの状態で保持しなければならない。
(施設出入の取締り)
第11条 当直員は、服務中施設内に無用の者は立入らせないよう留意しなければならない。
(服務中の禁止事項)
第12条 当直員は、服務中飲酒をし、又は勤務に支障を生じるような行為をしてはならない。
(事務の引継ぎ)
第13条 当直員は、服務の開始に先き立ち事務局長又は前任の当直員から、当直日誌及び施設用錠等当直勤務上必要なもの並びに勤務上必要な事項を受け継がなければならない。
2 当直員は、服務の終了後受領した文書、物品その他処理した事項を当直日誌に記載し、事務局長(服務の終了時間が、休日、祭日に当たる場合は、後任の当直員)に引き継がなければならない。
附則
この規則は、昭和47年9月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。