○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の管理職手当に関する規則

昭和42年3月10日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例(昭和39年条例第14号。以下「条例」という。)第14条の2の規定に基づき管理職手当を支給する職員の範囲、支給額及び支給方法に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(範囲及び支給額)

第2条 管理職手当を支給する職並びにその職にある職員に支給する管理職手当の支給額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあつてはその額に上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあつてはその額に勤務時間条例第2条第4項に定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 職員が前項に定める職務を2つ以上兼ねる場合においても、管理職手当は重複して支給しない。

(支給方法)

第3条 月の中途において前条の職につき、又は退いた場合における管理職手当の支給については、条例第6条の規定を準用し、1箇月間全く勤務しなかつた職員については、当月分の管理職手当は支給しない。ただし、条例第18条第1項による休職及び勤務時間条例第13条第2項第1号に定める休暇の場合は、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、管理職手当の支給方法については、条例の例による。

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 平成15年4月1日から平成16年6月30日までに支給される管理職手当の月額は、別表の規定にかかわらず、同表により算出された額から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を減じた額とする。

(1) 管理職手当の支給割合が100分の15の職にある者 10,600円

(2) 管理職手当の支給割合が100分の12の職にある者 8,000円

(3) 管理職手当の支給割合が100分の10の職にある者 5,600円

3 平成16年7月1日から平成19年3月31日までに支給される管理職手当の月額は、別表の規定にかかわらず、同表により算出された額から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を減じた額とする。

(1) 管理職手当の支給割合が100分の15の職にある者 18,000円

(2) 管理職手当の支給割合が100分の12の職にある者 13,600円

(3) 管理職手当の支給割合が100分の10の職にある者 9,500円

4 平成19年4月1日から平成20年3月31日までに支給される管理職手当の月額は、別表の規定にかかわらず、同表により支給される額から100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

5 平成20年4月1日から平成23年3月31日までに支給される管理職手当の月額は、別表の規定にかかわらず、同表により支給される額から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。この場合において、第2条第1項中「別表に掲げる」とあるのは「附則第5項に規定する」と、読み替えるものとする。

(1) 事務局長の職にあるもの 100分の20

(2) 次長の職にあるもの 100分の20

(3) 主幹の職にあるもの 100分の15

6 平成23年4月1日から平成25年3月31日までに支給される管理職手当の月額は、別表の規定にかかわらず、同表により支給される額から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 事務局長の職にあるもの 100分の10

(2) 次長の職にあるもの 100分の10

(3) 主幹の職にあるもの 100分の5

(昭和48年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第12号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成15年規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第2号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

組織の区分

支給額(円)

管理者事務部局

議会事務部局

監査委員事務部局

公平委員会事務部局

職務の級が8級で、事務局長の職

80,000

職務の級が7級で、事務局長及び副局長の職

70,000

職務の級が6級で、次長の職

60,000

職務の級が6級で、主席主幹の職

55,000

職務の級が5級で、副主席主幹の職

50,000

職務の級が5級で、主幹の職

45,000

上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の管理職手当に関する規則

昭和42年3月10日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年3月10日 規則第1号
昭和48年8月18日 規則第6号
昭和49年1月30日 規則第2号
昭和55年3月24日 規則第2号
昭和57年2月5日 規則第2号
平成2年1月31日 規則第3号
平成3年3月26日 規則第12号
平成8年2月29日 規則第5号
平成10年4月15日 規則第3号
平成15年3月14日 規則第16号
平成16年6月24日 規則第2号
平成17年3月11日 規則第1号
平成18年3月13日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第8号
平成21年3月30日 規則第16号
平成22年3月30日 規則第3号
平成23年3月30日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第1号
平成31年3月15日 規則第6号
令和3年3月23日 規則第2号