○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和39年6月29日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和39年6月29日 条例第12号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和39年6月29日 条例第12号
平成8年2月29日 条例第2号