○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員定数条例

昭和39年6月29日

条例第6号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、常時勤務するもので、地方公務員法(昭和25年法律第261号)による一般職に属するものをいう。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 管理者の事務部局の職員 21人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 監査委員の事務部局の職員 1人

(4) 公平委員会の事務部局の職員 1人

2 前項第2号から第4号までの職員は、第1号の職員が兼ねるものとする。ただし、第2号中1人を除く。

第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の職の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年5月10日から適用する。

(昭和40年条例第1号)

この条例は、昭和40年7月1日から施行する。

(昭和41年条例第7号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

上尾、桶川、伊奈衛生組合職員定数条例

昭和39年6月29日 条例第6号

(昭和59年1月23日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和39年6月29日 条例第6号
昭和40年2月23日 条例第1号
昭和41年3月8日 条例第7号
昭和43年9月8日 条例第6号
昭和46年5月31日 条例第7号
昭和52年1月18日 条例第1号
昭和55年8月29日 条例第3号
昭和57年8月31日 条例第7号
昭和59年1月23日 条例第1号