○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員定数条例
昭和39年6月29日
条例第6号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、常時勤務するもので、地方公務員法(昭和25年法律第261号)による一般職に属するものをいう。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 管理者の事務部局の職員 21人
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 監査委員の事務部局の職員 1人
(4) 公平委員会の事務部局の職員 1人
第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の職の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年5月10日から適用する。
附則(昭和40年条例第1号)
この条例は、昭和40年7月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第7号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。