○現業職員の給与の臨時特例に関する規程
平成25年6月28日
規程第1号
第1条 この規程は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与の減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における現業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する現業職員をいう。以下同じ。)の給与を減ずるための特例を定めるものとする。
第2条 特例期間においては、現業職員の給与に関する規程(昭和53年規程第3号)第3条の給料表の適用を受ける現業職員に対する給料月額、地域手当及び同規程第6条の規定により支給される給与の支給については、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第4号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例第2条第1項に規定する支給減額率は100分の4.77とする。
附則
この規程は、平成25年7月1日から施行する。