○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月28日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与の減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与を減ずるための特例を定めるものとする。
(上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例の特例)
第2条 特例期間においては、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例(昭和39年条例第14号。以下「給与条例」という。)第3条第2項の給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第6項の規定による給料を含み、当該職員が給与条例附則第5項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた給料月額(平成19年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
職務の級 | 割合 |
2級以下 | 100分の4.77 |
3級 | 100分の6.77 |
4級及び5級 | 100分の7.77 |
6級以上 | 100分の9.77 |
(1) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
ア 給与条例第18条第1項 前項及び前号に定める額
イ 給与条例第18条第2項又は第3項 前項及び前号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第18条第4項 前項及び前号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(端数計算)
第3条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。