○現業職員の給与に関する規程
昭和53年5月22日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和53年条例第5号。以下「給与条例」という。)に基づき、現業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額及び支給方法に関する事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料は、別表第1に定める給料表によるものとする。
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別表第2に定める初任給基準表に従い任命権者が決定する。
2 職員が初任給の基準を異にする他の職に移つた場合におけるその者の号給は、管理者が別に定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、毎年4月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
第4条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第1に定める定年前再任用短時間勤務職員の給料月額に、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年条例第1号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料以外の給与の額)
第5条 第3条に規定する給料以外の給与の額は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例(昭和39年条例第14号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
2 前項の規定にかかわらず、基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)において、年齢が満58歳以上の者又は年齢が満45歳以上の職員のうち、職員として引き続き在職する期間が20年以上のものについては、その期末手当基礎額は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例第17条の4第4項に規定する合計額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の5を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員を除く。
(休職者の給与)
第6条 休職にされた職員の給与については、一般職の職員の例による。
(給与の支給日及び支給方法)
第7条 職員の給与の支給日及びその支給方法は、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う等級及び号給の切替措置)
2 昭和53年3月31日において、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例(昭和39年条例第14号)の給料表のうち、その者の属する職務の等級が、5等級又は6等級にあるこの規程の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の昭和53年4月1日におけるその者の受ける等級及び号給は、附則別表の切替表により旧等級及び旧号給の欄に対応する等級及び号給を適用する。
(初任給基準に達しない者の措置)
3 職員が昭和53年4月1日において、初任給基準表に規定する当該年齢に対応する等級号給に達しない場合の切替措置は、当該年齢に対応する等級号給とする。
(給与の内払)
4 職員が、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程の規定による給与の内払とみなす。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する手当
(2) 上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額(給与条例第16条の規定により給与の減額をする場合を除く。)
(60歳に達した日後における給料月額に係る経過措置)
7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則別表
切替表
組合職員の給料表 | 現業職員の給料表 | 組合職員の給料表 | 現業職員の給料表 |
旧等級及び旧号給 | 切替後の等級及び号給 | 旧等級及び旧号給 | 切替後の等級及び号給 |
5等級 | 1等級 | 6等級 | 1等級 |
6号給 | 16号給 | 12号給 | 11号給 |
7〃〃 | 17〃〃 | 13〃〃 | 12〃〃 |
8〃〃 | 18〃〃 | 14〃〃 | 13〃〃 |
9〃〃 | 19〃〃 | 15〃〃 | 14〃〃 |
10〃〃 | 20〃〃 | 16〃〃 | 15〃〃 |
11〃〃 | 21〃〃 | 17〃〃 | 16〃〃 |
12〃〃 | 22〃〃 | ||
13〃〃 | 23〃〃 |
附則(昭和54年規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
2 職員が、この規程による改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の現業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和55年規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
2 職員が、この規程による改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の現業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和56年規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
2 職員がこの規程による改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の現業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和57年規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和59年規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払いとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和60年規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和61年規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表
切替表
旧1等級の号給 | 新1級の号給 | 旧1等級の号給 | 新1級の号給 |
1 | 20 | 14 | |
2 | 21 | 15 | |
3 | 22 | 16 | |
4 | 23 | 17 | |
5 | 24 | 18 | |
6 | 25 | 19 | |
7 | 1 | 26 | 20 |
8 | 2 | 27 | 21 |
9 | 3 | 28 | 22 |
10 | 4 | 29 | 23 |
11 | 5 | 30 | 24 |
12 | 6 | 31 | 25 |
13 | 7 | 32 | 26 |
14 | 8 | 33 | 27 |
15 | 9 | 34 | 28 |
16 | 10 | 35 | 29 |
17 | 11 | 36 | 30 |
18 | 12 | 37 | 31 |
19 | 13 |
附則(昭和62年規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和63年規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成元年規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(手当の特例)
4 第5条の規定は、昭和天皇の大喪の礼の行われる日に勤務した場合に適用するものとする。
附則(平成2年規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成3年規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成3年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第5条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成4年規程第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成6年規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程(第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成7年規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成8年規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成9年規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成10年規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成11年規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成12年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年規程第6号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規程第3号)
この規程は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成15年規程第3号)
この規程は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年規程第1号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年規程第3号)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規程第4号)
(施行期日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において現業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間)に応じて附則別表に定める号給とする。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、同項に規定する職員が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(現業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成22年11月30日規程第2号)の施行の日において職員である者にあつては、当該給料月額に100分の99.53を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(切替日における職員の昇給)
5 切替日において、職員は改正後の規程第4条の規定による昇給をしないものとする。
6 前項の規定にかかわらず、勤務成績が特に良好である職員については、管理者の承認を得て、切替日に昇給させることができる。
(雑則)
7 第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例(昭和39年条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
附則別表
号給の切替表
旧号給 | 切り替える級 経過期間 | 1級 |
1 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | |
12月以上 | 5 | |
2 | 3月未満 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | |
12月以上 | 9 | |
3 | 3月未満 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | |
12月以上 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | |
12月以上 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | |
12月以上 | 21 | |
6 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | |
12月以上 | 25 | |
7 | 3月未満 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | |
12月以上 | 29 | |
8 | 3月未満 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | |
12月以上 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | |
12月以上 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | |
12月以上 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | |
12月以上 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | |
12月以上 | 49 | |
13 | 3月未満 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | |
12月以上 | 53 | |
14 | 3月未満 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | |
12月以上 | 57 | |
15 | 3月未満 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | |
12月以上 | 61 | |
16 | 3月未満 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | |
12月以上 | 65 | |
17 | 3月未満 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | |
12月以上 | 69 | |
18 | 3月未満 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | |
12月以上 | 73 | |
19 | 3月未満 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | |
12月以上 | 77 | |
20 | 3月未満 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | |
12月以上 | 81 | |
21 | 3月未満 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | |
12月以上 | 85 | |
22 | 3月未満 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | |
12月以上 | 89 | |
23 | 3月未満 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | |
12月以上 | 93 | |
24 | 3月未満 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | |
12月以上 | 97 | |
25 | 3月未満 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | |
12月以上 | 101 | |
26 | 3月未満 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | |
12月以上 | 105 | |
27 | 3月未満 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | |
12月以上 | 109 | |
28 | 3月未満 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | |
6月以上9月未満 | 111 | |
9月以上12月未満 | 112 | |
12月以上 | 113 | |
29 | 3月未満 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | |
6月以上9月未満 | 115 | |
9月以上12月未満 | 116 | |
12月以上 | 117 | |
30 | 3月未満 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | |
6月以上9月未満 | 119 | |
9月以上12月未満 | 120 | |
12月以上 | 121 | |
31 | 3月未満 | 121 |
3月以上6月未満 | 122 | |
6月以上9月未満 | 123 | |
9月以上12月未満 | 124 | |
12月以上 | 125 | |
32 | 3月未満 | 125 |
3月以上6月未満 | 126 | |
6月以上9月未満 | 127 | |
9月以上12月未満 | 128 | |
12月以上 | 129 | |
33 | 3月未満 | 129 |
3月以上6月未満 | 130 | |
6月以上9月未満 | 131 | |
9月以上12月未満 | 132 | |
12月以上 | 133 | |
34 | 3月未満 | 133 |
3月以上6月未満 | 134 | |
6月以上9月未満 | 135 | |
9月以上12月未満 | 136 | |
12月以上 | 137 | |
35 | 3月未満 | 137 |
3月以上6月未満 | 138 | |
6月以上9月未満 | 139 | |
9月以上12月未満 | 140 | |
12月以上 | 141 | |
36 | 3月未満 | 141 |
3月以上6月未満 | 142 | |
6月以上9月未満 | 143 | |
9月以上12月未満 | 144 | |
12月以上 | 145 | |
37 | 3月未満 | 145 |
3月以上6月未満 | 146 | |
6月以上9月未満 | 147 | |
9月以上12月未満 | 148 | |
12月以上 | 149 | |
38 | 3月未満 | 149 |
3月以上6月未満 | 150 | |
6月以上9月未満 | 151 | |
9月以上12月未満 | 152 | |
12月以上 | 153 | |
39 | 3月未満 | 153 |
3月以上6月未満 | 154 | |
6月以上9月未満 | 155 | |
9月以上12月未満 | 156 | |
12月以上 | 157 | |
40 | 3月未満 | 157 |
3月以上6月未満 | 158 | |
6月以上9月未満 | 159 | |
9月以上12月未満 | 160 | |
12月以上 | 161 | |
41 | 3月未満 | 161 |
3月以上6月未満 | 162 | |
6月以上9月未満 | 163 | |
9月以上12月未満 | 164 | |
12月以上 | 165 | |
42 | 3月未満 | 165 |
3月以上6月未満 | 166 | |
6月以上9月未満 | 167 | |
9月以上12月未満 | 168 | |
12月以上 | 169 | |
43 | 3月未満 | 169 |
3月以上6月未満 | 170 | |
6月以上9月未満 | 171 | |
9月以上12月未満 | 172 | |
12月以上 | 173 | |
44 | 3月未満 | 173 |
3月以上6月未満 | 173 | |
6月以上9月未満 | 173 | |
9月以上12月未満 | 173 | |
12月以上 | 173 |
附則(平成20年規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成20年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程は平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年11月30日規程第1号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和53年条例第5号)第12条の規定により平成22年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例(昭和39年条例第14号)第17条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は給料表の適用を受ける職員で1号給から74号給までに該当するもの(現業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年3月30日規程第1号)附則第4項の規定による給料を支給される職員を除く。)からこれらの職員以外の職員(以下「調整対象職員」という。)となつた者(平成22年4月1日に調整対象職員であつた者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあつては、その調整対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において調整対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.16を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、調整対象職員以外の職員であつた期間その他の管理者が定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成22年6月1日において調整対象職員であつた者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.16を乗じて得た額
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成26年11月28日規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月27日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(以下この項において「切替後給料月額」という。)が同日において受けていた給料月額(以下この項において「切替前給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、切替後給料月額のほか、切替前給料月額と切替後給料月額との差額を給料として支給する。
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(その他)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例(昭和39年条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成28年3月1日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年11月30日規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年2月22日規程第1号)
1 この規程は、平成30年3月1日から施行し、この規程による改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年3月1日規程第1号)
1 この規程は、平成31年3月1日から施行し、この規程による改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年2月21日規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年2月17日規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の現業職の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は令和4年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の規程を適用する場合においては、改正前の現業職の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和6年2月19日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 職務の級 | 1級 | 職務の級 | 1級 | 職務の級 | 1級 |
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 172,100 | 45 | 246,900 | 89 | 303,900 | 133 | 364,500 |
2 | 174,100 | 46 | 247,700 | 90 | 305,300 | 134 | 365,600 | |
3 | 176,100 | 47 | 249,300 | 91 | 306,900 | 135 | 366,700 | |
4 | 178,100 | 48 | 250,400 | 92 | 308,500 | 136 | 367,800 | |
5 | 180,200 | 49 | 251,200 | 93 | 310,000 | 137 | 368,800 | |
6 | 182,200 | 50 | 252,400 | 94 | 311,600 | 138 | 369,900 | |
7 | 184,200 | 51 | 253,500 | 95 | 313,200 | 139 | 371,000 | |
8 | 186,200 | 52 | 254,400 | 96 | 314,800 | 140 | 372,100 | |
9 | 188,300 | 53 | 255,300 | 97 | 316,300 | 141 | 373,100 | |
10 | 190,300 | 54 | 255,900 | 98 | 317,900 | 142 | 374,200 | |
11 | 192,300 | 55 | 256,900 | 99 | 319,400 | 143 | 375,300 | |
12 | 194,300 | 56 | 258,300 | 100 | 321,000 | 144 | 376,300 | |
13 | 196,300 | 57 | 259,500 | 101 | 322,500 | 145 | 377,000 | |
14 | 198,300 | 58 | 261,000 | 102 | 324,100 | 146 | 377,600 | |
15 | 200,300 | 59 | 262,600 | 103 | 325,700 | 147 | 378,100 | |
16 | 202,300 | 60 | 264,000 | 104 | 327,300 | 148 | 378,400 | |
17 | 204,300 | 61 | 265,300 | 105 | 328,800 | 149 | 378,900 | |
18 | 206,200 | 62 | 266,700 | 106 | 330,100 | 150 | 379,400 | |
19 | 208,100 | 63 | 268,100 | 107 | 331,300 | 151 | 379,800 | |
20 | 210,000 | 64 | 269,500 | 108 | 332,600 | 152 | 380,200 | |
21 | 211,700 | 65 | 270,700 | 109 | 334,000 | 153 | 380,600 | |
22 | 213,600 | 66 | 271,900 | 110 | 335,300 | 154 | 381,100 | |
23 | 215,400 | 67 | 273,200 | 111 | 336,600 | 155 | 381,500 | |
24 | 217,200 | 68 | 274,500 | 112 | 337,900 | 156 | 381,900 | |
25 | 218,900 | 69 | 275,700 | 113 | 339,300 | 157 | 382,200 | |
26 | 220,600 | 70 | 276,900 | 114 | 340,600 | 158 | 382,800 | |
27 | 222,100 | 71 | 278,200 | 115 | 341,900 | 159 | 383,400 | |
28 | 223,700 | 72 | 279,700 | 116 | 343,000 | 160 | 384,000 | |
29 | 225,200 | 73 | 281,300 | 117 | 344,200 | 161 | 384,700 | |
30 | 226,500 | 74 | 282,800 | 118 | 345,100 | 162 | 385,300 | |
31 | 228,200 | 75 | 283,700 | 119 | 346,100 | 163 | 385,900 | |
32 | 229,300 | 76 | 285,200 | 120 | 347,400 | 164 | 386,500 | |
33 | 230,900 | 77 | 286,900 | 121 | 348,800 | 165 | 387,200 | |
34 | 232,300 | 78 | 288,600 | 122 | 350,100 | 166 | 387,800 | |
35 | 233,400 | 79 | 290,200 | 123 | 351,200 | 167 | 388,400 | |
36 | 234,800 | 80 | 291,400 | 124 | 352,500 | 168 | 389,000 | |
37 | 236,100 | 81 | 292,400 | 125 | 353,900 | 169 | 389,700 | |
38 | 237,400 | 82 | 293,700 | 126 | 355,200 | 170 | 390,300 | |
39 | 238,900 | 83 | 295,200 | 127 | 356,500 | 171 | 390,800 | |
40 | 240,200 | 84 | 296,500 | 128 | 357,800 | 172 | 391,400 | |
41 | 241,600 | 85 | 298,000 | 129 | 359,200 | 173 | 392,000 | |
42 | 242,900 | 86 | 299,500 | 130 | 360,500 | |||
43 | 244,100 | 87 | 301,000 | 131 | 361,800 | |||
44 | 245,600 | 88 | 302,300 | 132 | 363,100 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 225,700 |
別表第2(第4条関係)
初任給基準表
年齢 | 級号給 | 年齢 | 級号給 |
18歳 | 1―1 | 18~19歳 | 1―1 |
19 | 1―5 | 20~21 | 1―5 |
20~21 | 1―9 | 22~23 | 1―9 |
22~23 | 1―13 | 24~25 | 1―13 |
24~25 | 1―17 | 26~27 | 1―17 |
26~27 | 1―21 | 28~29 | 1―21 |
28~29 | 1―25 | 30~31 | 1―25 |
30~31 | 1―29 | 32~33 | 1―29 |
32~33 | 1―33 | 34以上 | 1―33 |
34以上 | 1―37 | ||
技術士 | 管理士 |