○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和40年12月24日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年条例第4号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給額の調整)
第3条 日額で定められた手当の額は、当該職員が業務に従事した時間が4時間以内の場合は2分の1の額とする。
(特殊勤務手当実績簿)
第4条 事務局長は手当を日額(時間数の場合も含む。)で支給するものについては、特殊勤務実績簿(別記様式)に、所要事項を記入しなければならない。
(支給日)
第5条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第2号)
この規則は、昭和44年8月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第3号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、細別(5)については、昭和54年12月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第5号)
この規則は、昭和60年5月1日から施行する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年12月29日から適用する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。
附則(平成8年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 業務の内容 | 支給基準 | 金額 | 備考 |
清掃作業手当 | (1) 施設の電気及び危険物等の管理業務に従事する者 | 日額 | 300円 | 管理職手当の支給を受ける職員を除く。 |
(2) し尿等の処理業務に従事する者 | 日額 | 250円 | 管理職手当の支給を受ける職員を除く。 | |
(3) 生し尿等を直接取り扱う業務に従事した者 | 1時間 | 200円 | (1)及び(2)と重複支給する。 |