○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和40年12月24日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年条例第4号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(手当の額)

第2条 条例第3条に定める手当の額は、別表のとおりとする。

(支給額の調整)

第3条 日額で定められた手当の額は、当該職員が業務に従事した時間が4時間以内の場合は2分の1の額とする。

(特殊勤務手当実績簿)

第4条 事務局長は手当を日額(時間数の場合も含む。)で支給するものについては、特殊勤務実績簿(別記様式)に、所要事項を記入しなければならない。

(支給日)

第5条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和44年規則第2号)

この規則は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和45年規則第3号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、細別(5)については、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第5号)

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年12月29日から適用する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(平成8年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

業務の内容

支給基準

金額

備考

清掃作業手当

(1) 施設の電気及び危険物等の管理業務に従事する者

日額

300円

管理職手当の支給を受ける職員を除く。

(2) し尿等の処理業務に従事する者

日額

250円

管理職手当の支給を受ける職員を除く。

(3) 生し尿等を直接取り扱う業務に従事した者

1時間

200円

(1)及び(2)と重複支給する。

画像

上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和40年12月24日 規則第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年12月24日 規則第1号
昭和44年7月11日 規則第2号
昭和45年3月10日 規則第3号
昭和47年3月7日 規則第1号
昭和49年1月30日 規則第1号
昭和55年1月21日 規則第1号
昭和56年12月25日 規則第4号
昭和60年4月20日 規則第5号
平成2年1月31日 規則第1号
平成4年1月16日 規則第1号
平成6年1月5日 規則第1号
平成8年8月8日 規則第10号
平成13年2月22日 規則第1号
平成21年2月20日 規則第13号