○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和40年12月18日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例(昭和39年条例第14号)第11条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対しその勤務の特殊性に応じて支給するものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 清掃作業手当
(清掃作業手当)
第3条 清掃作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が直接作業に従事したとき1時間200円以内、間接作業については1日300円以内とする。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附則(平成2年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月29日から適用する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。