○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和43年4月1日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 削除
第3章 級別資格基準(第4条―第9条)
第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給(第10条―第18条)
第5章 昇格及び降格(第19条―第23条)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条―第27条)
第7章 削除
第8章 昇給(第32条―第40条)
第9章 特別の場合における号給の決定(第41条―第44条)
第10章 雑則(第45条・第46条)
附則
第1章 総則
(総則)
第1条 上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例(昭和39年条例第14号。以下「条例」という。)の第3条第4項の規定による職務の級についての標準的な職務の内容、条例第4条の規定による職務の級及び号給を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(1) 職員 条例第3条第2項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の等級における在級年数をいう。
第2章 削除
第3条 削除
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する級別資格基準表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「試験」の区分は、次に掲げる職員に適用する。ただし、級別資格基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 試験の結果に基づいて職員となつた者
(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて上尾、桶川、伊奈衛生組合に勤務する者で給料表の適用を受けないもの、国家公務員、他の地方公共団体に勤務する者その他管理者の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となつた者
3 級別資格基準表の適用を受ける職員となつた者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、級別資格基準表試験欄の「試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、級別資格基準表において別に定める場合を除き、別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する級別資格基準表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給
(新たに職員となつた者の職務の級)
第10条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(新たに職員となつた者の号給)
第11条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が初任給基準表に定められていないときは初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とする。
2 初任給基準表の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号、第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(管理者の定める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。
(1) 他の地方公共団体に勤務する者
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(3) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
(4) 前各号に掲げる者に準ずる者として管理者が定める者
第18条 削除
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(級別資格基準表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で管理者の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ級別資格基準表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であつて、管理者の定めるところによるときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、本人の希望により降格させた場合におけるその者の号給は、別に定める。
4 前3項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ級別資格基準表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)
第27条 第25条第1項及び第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第25条第1項第2号中「第16条又は第17条の規定の適用を受けた者」とあるのは、「第16条又は第17条の規定の適用を受けた者及び管理者が定める異動に該当する異動をした者」と読み替えるものとする。
第7章 削除
第28条から第31条まで 削除
第8章 昇給
(職員の昇給の号給数)
第34条 条例第4条第5項の規定による昇給させる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
第35条から第37条まで 削除
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日の日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第39条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第40条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第9章 特別な場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第42条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員若しくは教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業(以下「大学院修学休業」という。)をした職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間、大学院修学休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第43条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行うことができる。
第10章 雑則
(報告)
第45条 管理者は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、任命権者に対し、職員の職務の級及び号給の決定等に係る事項について報告を求めることができる。
(この規則により難い場合の措置)
第46条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより、又はあらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(施行日前に行われた承認等の効力)
2 昭和46年3月31日におけるこの規則の規定に基づいて同日以前に管理者の行つた承認その他の行為は、それぞれ昭和46年4月1日におけるこの規則の相当規定に基づいて行われた管理者の承認その他の行為とみなす。
附則(昭和49年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、別表第7の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、別表第1、別表第2、別表第6及び別表第6の2の改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
3 上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第1号。以下「昭和61年改正条例」という。)附則第3項又は第4項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を昭和61年改正条例附則別表の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第10条第1項第1号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(1の給料表について同号に職務の級が2掲げられている場合にあつては、そのうち下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職した期間
(2) 切替後の職務の級を昭和61年改正条例附則別表の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
4 昭和61年改正条例附則第3項又は第4項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第1号)附則第3項又は第4項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を昭和61年改正条例附則別表の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。)に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。
5 昭和61年改正条例による改正後の職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、昭和61年改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第22条の規定を適用する。
附則(昭和62年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表第8の改正規定及び附則第3項の規定は、平成3年1月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の規則別表第8の規定は、平成3年1月1日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第12号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第5条第2項第2号の規定に基づき別表第2に定める級別資格基準表の試験欄の「試験」の区分を適用されている者に対する改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第2に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の運用については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)第22条又は第23条の規定を適用する。
(切替日における職員の昇給)
3 切替日において、職員は新規則第34条の規定による昇給をしないものとする。
4 前項の規定にかかわらず、勤務成績が特に良好である職員については、管理者の承認を得て、切替日に昇給させることができる。
附則(平成28年3月31日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月10日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
級別資格基準表
試験 | 職務の級学歴免許 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||
上級 | 大学卒 | 1 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
1 | |||||||||
中級 | 短大卒 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
3 | |||||||||
初級 | 高校卒 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
5 |
備考
1 職務の級欄に掲げる上側の数字は、当該職務の級に決定されるため1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下側の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が、当該職務に決定されるための必要経験年数を示す。
2 試験欄の「試験」の区分に掲げる「上級」は、職員採用上級試験及びこれに準ずる試験を示し、「中級」は、職員採用中級試験及びこれに準ずる試験を示し、「初級」は、職員採用初級試験及びこれに準ずる試験を示す。
別表第2 学歴免許等資格区分表(第5条関係)
(国における学歴免許等資格区分表による。)
別表第3 経験年数換算表(第6条関係)
(国における経験年数換算表による。)
別表第4 修学年数調整表(第7条関係)
(国における修学年数調整表による。)
別表第5(第11条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
一般 | 大学卒 | 1級29号給 |
短大卒 | 1級21号給 | |
高校卒 | 1級13号給 |
別表第6(第22条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 2 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 3 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 4 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 5 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 6 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 7 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 8 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 9 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 10 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 11 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 12 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 13 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 14 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 15 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 16 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 17 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 29 |
46 | 18 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 29 |
47 | 19 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 30 |
48 | 20 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 30 |
49 | 21 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 31 |
50 | 22 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 31 |
51 | 23 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 32 |
52 | 24 | 36 | 36 | 44 | 42 | 30 | 32 |
53 | 25 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 33 |
54 | 25 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 | 33 |
55 | 26 | 39 | 39 | 47 | 44 | 31 | 34 |
56 | 26 | 40 | 40 | 48 | 44 | 31 | 34 |
57 | 27 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 | 35 |
58 | 27 | 41 | 42 | 50 | 45 | 32 | 35 |
59 | 28 | 42 | 43 | 51 | 46 | 32 | 36 |
60 | 28 | 42 | 44 | 52 | 46 | 32 | 36 |
61 | 29 | 43 | 45 | 53 | 47 | 33 | 37 |
62 | 29 | 43 | 45 | 54 | 47 | 33 | 38 |
63 | 30 | 44 | 45 | 55 | 48 | 34 | 39 |
64 | 30 | 44 | 46 | 56 | 48 | 34 | 40 |
65 | 31 | 45 | 46 | 57 | 49 | 35 | 41 |
66 | 31 | 45 | 46 | 58 | 49 | 35 | 42 |
67 | 32 | 46 | 47 | 59 | 50 | 36 | 43 |
68 | 32 | 46 | 47 | 60 | 50 | 36 | 44 |
69 | 33 | 47 | 47 | 61 | 51 | 37 | 45 |
70 | 33 | 47 | 48 | 62 | 51 | 37 | 46 |
71 | 34 | 48 | 48 | 63 | 52 | 38 | 47 |
72 | 34 | 48 | 48 | 64 | 52 | 38 | 48 |
73 | 35 | 49 | 49 | 65 | 53 | 39 | 49 |
74 | 35 | 49 | 49 | 66 | 54 | 39 | 50 |
75 | 36 | 49 | 49 | 67 | 55 | 40 | 51 |
76 | 36 | 49 | 50 | 68 | 56 | 40 | 52 |
77 | 37 | 50 | 50 | 69 | 57 | 41 | 53 |
78 | 37 | 50 | 50 | 70 | 58 | 41 | |
79 | 38 | 50 | 51 | 71 | 59 | 42 | |
80 | 38 | 50 | 51 | 72 | 60 | 42 | |
81 | 39 | 51 | 51 | 73 | 61 | 43 | |
82 | 39 | 51 | 52 | 74 | 62 | 43 | |
83 | 40 | 51 | 52 | 75 | 63 | 44 | |
84 | 40 | 51 | 52 | 76 | 64 | 44 | |
85 | 41 | 52 | 53 | 77 | 65 | 45 | |
86 | 41 | 52 | 53 | 78 | 66 | 45 | |
87 | 42 | 52 | 53 | 79 | 67 | 46 | |
88 | 42 | 52 | 53 | 80 | 68 | 46 | |
89 | 43 | 53 | 54 | 81 | 69 | 47 | |
90 | 43 | 53 | 54 | 82 | 70 | 47 | |
91 | 44 | 53 | 54 | 83 | 71 | 48 | |
92 | 44 | 53 | 54 | 84 | 72 | 48 | |
93 | 45 | 53 | 55 | 85 | 73 | 49 | |
94 | 54 | 55 | 86 | 74 | 50 | ||
95 | 54 | 55 | 87 | 75 | 51 | ||
96 | 54 | 55 | 88 | 76 | 52 | ||
97 | 54 | 56 | 89 | 77 | 53 | ||
98 | 54 | 56 | 90 | 78 | 54 | ||
99 | 55 | 56 | 91 | 79 | 55 | ||
100 | 55 | 56 | 92 | 80 | 56 | ||
101 | 55 | 57 | 93 | 81 | 57 | ||
102 | 55 | 57 | 94 | 82 | |||
103 | 55 | 58 | 95 | 83 | |||
104 | 56 | 58 | 96 | 84 | |||
105 | 56 | 59 | 97 | 85 | |||
106 | 56 | 59 | 98 | ||||
107 | 56 | 60 | 99 | ||||
108 | 56 | 60 | 100 | ||||
109 | 57 | 61 | 101 | ||||
110 | 57 | 61 | 102 | ||||
111 | 57 | 61 | 103 | ||||
112 | 57 | 62 | 104 | ||||
113 | 58 | 62 | 105 | ||||
114 | 58 | 62 | |||||
115 | 58 | 63 | |||||
116 | 58 | 63 | |||||
117 | 59 | 63 | |||||
118 | 59 | 64 | |||||
119 | 59 | 65 | |||||
120 | 59 | 66 | |||||
121 | 60 | 67 | |||||
122 | 60 | 68 | |||||
123 | 60 | 69 | |||||
124 | 60 | 70 | |||||
125 | 61 | 71 |
別表第7(第42条関係)
休職期間等換算表
事由 | 換算率 |
条例第18条第1項に規定する休職並びに上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年条例第1号。以下「休暇条例」という。)第13条第2項第1号に規定する病気休暇及び同条第2項第3号に規定する病気休暇(通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷又は疾病に係るものに限る。) | 3分の3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | |
大学院修学休業の期間 | |
条例第18条第4項に規定する休職(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | |
休暇条例第11条に規定する介護休暇の期間 | |
条例第18条第2項及び第3項並びに公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)に規定する休暇並びに休暇条例第13条第2項第2号に規定する病気休暇及び同条第2項第3号に規定する病気休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。) | 3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、2分の1以下とすることができる。) |
専従許可の有効期間 | 3分の2以下 |
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。