○上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者及び副管理者の給与等に関する条例

昭和39年6月29日

条例第7号

(給料)

第1条 管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の給料は、次のとおりとする。

管理者 月額 30,000円

副管理者 月額 26,400円

第1条の2 新たに管理者等になつた者には、その日から給料を支給する。

2 管理者等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によつて計算する。

4 管理者等の給料の支給期日は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例(昭和39年条例第14号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第2条 管理者等で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定に該当して失職した場合を除く。次項において同じ。)し、解職され、又は死亡した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあつては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において管理者等が受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の225を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

第2条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に在職する管理者等に期末手当を支給すべき日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に、懲戒免職の処分を受けた者

(2) 基準日から支給日の前日までの間に、公職選挙法第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当して失職した者

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第2条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

第2条の4 前3条に規定するもののほか、管理者等の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(旅費)

第3条 管理者等が公務のため旅行したときは、旅費として鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料を支給する。

2 前項の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、現に支払つた旅客運賃とし、日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第1に定めるとおりとする。

3 管理者等が公務のため外国へ旅行する場合においては、旅費として第1項に定めるもののほか、支度料及び死亡手当を支給する。

4 前項に規定する旅費のうち日当、宿泊料、食卓料、支度料及び死亡手当の額は、第2項の規定にかかわらず、別表第2に定めるとおりとする。

5 上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の旅費に関する条例(昭和59年条例第4号)第2条第3条第5条第6条第7条第14条第2項第15条第2項及び第18条の規定は、管理者等の旅費について準用する。この場合において、同条例第2条及び第3条中「職員」とあるのは「管理者等」と、同条例第3条第1項中「出張を命ぜられた場合」とあるのは「出張した場合」と、同条例第18条中「出張命令権者は、出張をした職員」とあるのは「管理者等」と読み替えるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年5月10日から適用する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

(昭和41年条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第1号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第9号)

この条例は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第2条第2項にかかわる改正規定は、昭和48年12月1日から適用し、別表にかかわる改正規定は、昭和49年1月1日から適用する。

2 この条例による改正前の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の同条例に基づく給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和50年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の同条例に基づく給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与等に関する条例の規定は、昭和52年4月1日以後に完了する出張について適用し、同日前に完了した出張については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与等に関する条例の規定は、昭和53年6月1日から適用する。

3 この条例による改正前の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与等に関する条例第2条第2項の規定に基づいて、昭和53年6月15日に支払われた期末手当は、この条例による改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和54年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に支給される上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者、副管理者及び収入役の期末手当の額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、改正前の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与等に関する条例附則第4項の規定により支給された額とする。

(昭和59年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与等に関する条例の規定は、昭和59年4月1日以後に完了する出張について適用し、同日前に完了した出張については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与等に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた日当及び宿泊料はこの条例の規定に基づく日当及び宿泊料の内払とみなす。

(平成2年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与等に関する条例(以下「上尾、桶川、伊奈衛生組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 この条例による改正前の上尾、桶川、伊奈衛生組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づいて平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与等に関する条例(以下「上尾、桶川、伊奈衛生組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 この条例による改正前の上尾、桶川、伊奈衛生組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づいて平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は平成3年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に期末手当を支給された管理者、副管理者及び収入役に係る平成6年3月にこの条例による改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与等に関する条例第2条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成5年12月1日現在におけるその者の給料の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額に、平成5年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(平成7年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に期末手当を支給された管理者、副管理者及び収入役に係る平成7年3月にこの条例による改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与等に関する条例第2条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成6年12月1日現在におけるその者の給料の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第7号)

1 この条例は、平成10年9月1日から施行する。

2 改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与等に関する条例の規定は、平成10年9月1日以後に完了する出張について適用し、同日前に完了した出張については、なお従前の例による。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成11年12月に期末手当を支給された管理者、副管理者及び収入役に係る平成12年3月に第1条の規定による改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与等に関する条例第2条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成11年12月1日現在におけるその者の給料の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の25を乗じて得た額に、平成11年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(平成13年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定に基づいて支給された管理者、副管理者及び収入役の期末手当の額が、改正後の条例第2条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

4 管理者、副管理者及び収入役が、改正前の条例第2条の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例第2条又はこの条例の附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成14年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定に基づいて支給された管理者、副管理者及び収入役(以下「管理者等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第2条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

4 管理者等が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、改正後の条例第2条又はこの条例の附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成15年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与等に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第1号)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

2 改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与等に関する条例の規定は、平成15年9月1日以後に完了する出張について適用し、同日前に完了した出張については、なお従前の例による。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成17年条例第3号)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

2 改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与等に関する条例の規定は、平成17年7月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第6号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第5号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者及び副管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者及び副管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて平成27年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年8月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年11月30日条例第16号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者及び副管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者及び副管理者の給与等に関する条例に基づいて平成29年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者及び副管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者及び副管理者の給与等に関する条例に基づいて平成30年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年2月21日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の規定に基づいて上尾、桶川、伊奈衛生組合議会議員、上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者及び副管理者に支払われた令和元年12月期の期末手当は、新条例の規定による令和元年12月期の期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年3月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の規定に基づいて管理者、副管理者及び議会の議員に支払われた令和4年12月期の期末手当は、新条例の規定による令和4年12月期の期末手当の内払とみなす。

(令和6年2月19日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の規定に基づいて管理者、副管理者及び議会の議員に支払われた令和5年12月期の期末手当は、新条例の規定による令和5年12月期の期末手当の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県外

2,000円

15,000円

1,200円

別表第2(第3条関係)

1 日当、宿泊料及び食卓料

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

8,300

7,000

5,600

5,100

25,700

21,500

17,200

15,500

7,700

備考

1 この表において、「指定都市」、「甲地方」、「乙地方」及び「丙地方」とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に規定する指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

2 支度料及び死亡手当

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

86,240円

104,720円

123,200円

640,000円

備考 管理者等が外国へ旅行し、かつ、その死亡地が本邦である場合における死亡手当の額は、死亡地から組合までの往復に要する旅費に相当する額とする。

上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者及び副管理者の給与等に関する条例

昭和39年6月29日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年6月29日 条例第7号
昭和41年3月8日 条例第3号
昭和43年3月7日 条例第1号
昭和45年3月7日 条例第3号
昭和45年8月29日 条例第9号
昭和47年1月25日 条例第2号
昭和47年3月7日 条例第5号
昭和48年4月1日 条例第3号
昭和49年1月19日 条例第1号
昭和49年6月27日 条例第13号
昭和50年1月21日 条例第1号
昭和52年1月18日 条例第2号
昭和52年3月8日 条例第7号
昭和53年3月8日 条例第3号
昭和53年8月31日 条例第6号
昭和54年1月19日 条例第1号
昭和59年2月29日 条例第2号
昭和63年2月25日 条例第5号
平成元年6月28日 条例第5号
平成2年8月6日 条例第3号
平成3年2月25日 条例第4号
平成4年2月28日 条例第5号
平成6年2月28日 条例第2号
平成7年2月22日 条例第4号
平成10年2月27日 条例第4号
平成10年8月10日 条例第7号
平成12年2月23日 条例第4号
平成13年2月22日 条例第2号
平成14年2月20日 条例第3号
平成15年2月21日 条例第14号
平成15年8月6日 条例第1号
平成15年11月28日 条例第5号
平成17年2月18日 条例第1号
平成17年6月28日 条例第3号
平成18年2月17日 条例第9号
平成19年8月9日 条例第1号
平成20年2月21日 条例第5号
平成21年2月20日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第2号
平成21年11月30日 条例第6号
平成22年11月30日 条例第5号
平成26年11月28日 条例第2号
平成28年3月1日 条例第2号
平成28年8月15日 条例第12号
平成28年11月30日 条例第16号
平成30年2月22日 条例第3号
平成31年3月1日 条例第2号
令和2年2月21日 条例第1号
令和2年11月30日 条例第4号
令和3年11月30日 条例第2号
令和5年2月17日 条例第3号
令和6年2月19日 条例第1号