○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の旅費に関する条例
昭和59年2月29日
条例第4号
上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の旅費に関する条例(昭和39年条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 一般職に属する職員をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行(組合市町を除く。)することをいう。
(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張を命ぜられた場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2 前項の規定による者が、出張中又は出張後に死亡した場合には、その遺族に対し当該職員の旅費を支給する。
3 出張を命ぜられた者が、その出張を取り消され、若しくは変更され、又は死亡した場合において、当該出張のために既に支給した金額で、規則で定めるものを旅費として支給することができる。
(出張命令)
第4条 出張は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令によつて行わなければならない。
2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張票により出張を命ずることができる。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、鉄道費、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び死亡手当とする。
2 鉄道費は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
4 航空賃は、航空旅行(本州を除く。)について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。
10 死亡手当は、職員が外国への出張中に死亡した場合について、定額により支給する。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
第7条 1日の出張において、日当の定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当を支給する。
(旅費の請求)
第8条 旅費の支給を受けようとする者は、所定の請求票に必要な書類を添えて、これを当該出張命令権者に提出しなければならない。
(鉄道賃)
第9条 鉄道賃の額は、その乗車に要する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)並びに次に規定する急行料金及び座席指定料金による。
(1) 急行料金を徴する線路による出張の場合には、運賃のほか、その乗車に要する急行料金
(2) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による出張の場合には、運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による出張で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による出張で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第2号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による出張で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第10条 船賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。
(航空賃)
第11条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。
(車賃)
第12条 車賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。ただし、ハイヤー、タクシー等については、他の交通機関の線路がない場合に限り、実費額により支給する。
(日当)
第13条 日当の額は、別表第1の定額による。
(宿泊料)
第14条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第15条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃又は航空賃のほかに、別に食費を要する場合に限り、支給する。
(外国旅行の旅費)
第16条 職員が外国へ出張する場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び死亡手当を支給する。
2 前項の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。
(特別職の職員に随行した場合の旅費)
第17条 職員が、特別職に属する職員に随行した場合には、日当を除くほか、特別職に属する職員と同一の旅費を支給する。
(旅費の調整)
第18条 出張命令権者は、出張をした職員が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して出張した場合その他この条例の規定により支給する旅費が不当に出張の実費を超える場合においては、その実費を超える部分の旅費について、その全部又は一部を支給しないことができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の旅費に関する条例の規定は、昭和59年4月1日以後に完了する出張について適用し、同日前に完了した出張については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の旅費に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた日当及び宿泊料は、この条例の規定に基づく日当及び宿泊料の内払とみなす。
附則(平成4年条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する出張について適用し、同日前に完了した出張については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第9号)
1 この条例は、平成10年9月1日から施行する。
2 改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の旅費に関する条例の規定は、平成10年9月1日以後に完了する出張について適用し、同日前に完了した出張については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第2号)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
2 改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の旅費に関する条例の規定は、平成15年9月1日以後に完了する出張について適用し、同日前に完了した出張については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成17年条例第4号)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
2 改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の旅費に関する条例の規定は、平成17年7月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第13条―第15条関係)
日当(1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
県外 | ||
1,700円 | 13,000円 | 1,200円 |
別表第2(第16条関係)
1 日当、宿泊料及び食卓料
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |
6,200円 | 5,200円 | 4,200円 | 3,800円 | 19,300円 | 16,100円 | 12,900円 | 11,600円 | 5,800円 |
備考
1 この表において、「指定都市」、「甲地方」、「乙地方」及び「丙地方」とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に規定する指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
2 支度料及び死亡手当
支度料 | 死亡手当 | ||
旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | |
66,030円 | 80,180円 | 94,330円 | 490,000円 |
備考 職員が外国へ旅行し、かつ、その死亡地が本邦である場合における死亡手当の額は、死亡地から組合までの往復に要する旅費に相当する額とする。