○上尾、桶川、伊奈衛生組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成14年8月7日
条例第9号
上尾、桶川、伊奈衛生組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和39年条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長及び議員の議員報酬及び費用弁償等に関する事項を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 26,400円
(2) 副議長 月額 23,200円
(3) 議員 月額 22,000円
第3条 議長及び副議長には選挙されたその日から、議員には職についたその日から、それぞれ議員報酬を支給する。
2 議長、副議長及び議員がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基準として、日割によって計算する。
第4条 議員報酬の支給日は、毎月末日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、12月29日から12月31日まで及び日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。以下同じ。)し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例(昭和39年条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
(費用弁償)
第6条 議長、副議長及び議員が招集に応じたときは費用弁償を、公務のため旅行したときは費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する費用弁償は日額2,500円とし、旅費の額は上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者及び副管理者の給与等に関する条例(昭和39年条例第7号)第3条の規定を適用する。
3 前項に定めるもののほか、旅費の支給方法については、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の旅費に関する条例(昭和59年条例第4号)の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第5号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第4号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正前の上尾、桶川、伊奈衛生組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成27年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年11月30日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月22日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正前の上尾、桶川、伊奈衛生組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて平成29年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年3月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正前の上尾、桶川、伊奈衛生組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて平成30年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年2月21日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の規定に基づいて上尾、桶川、伊奈衛生組合議会議員、上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者及び副管理者に支払われた令和元年12月期の期末手当は、新条例の規定による令和元年12月期の期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和5年3月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の規定に基づいて管理者、副管理者及び議会の議員に支払われた令和4年12月期の期末手当は、新条例の規定による令和4年12月期の期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年2月19日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の規定に基づいて管理者、副管理者及び議会の議員に支払われた令和5年12月期の期末手当は、新条例の規定による令和5年12月期の期末手当の内払とみなす。