○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員公務災害見舞金支給条例施行規則

昭和58年9月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員公務災害見舞金支給条例(昭和58年条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)支給の手続等条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(代表者の選任)

第2条 条例第4条第4項の規定による届出は、様式第1号により行うものとする。

2 前項の届出には、代表者以下の者の委任状を添付しなければならない。

(見舞金の受領)

第3条 見舞金の支給を受けるべき職員及び遺族は、見舞金の支給を受けた際に様式第2号の公務災害見舞金受領書を会計管理者に提出しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

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上尾、桶川、伊奈衛生組合職員公務災害見舞金支給条例施行規則

昭和58年9月1日 規則第2号

(平成19年8月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和58年9月1日 規則第2号
平成11年12月6日 規則第8号
平成19年8月1日 規則第2号