○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員公務災害見舞金支給条例
昭和58年9月1日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、職員の公務上の災害(負傷し、若しくは疾病にかかり障害が残つた場合又は死亡した場合をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対し、公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、もつて職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員
(2) 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第4号)第2条に規定する職員
(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者
2 この条例で「通勤」とは、職員が、勤務のため住居と通勤場所との間を合理的な経路及び方法により往復することをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。
(見舞金の種類)
第3条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 死亡見舞金
(2) 障害見舞金
(死亡見舞金)
第4条 死亡見舞金は、職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合において、当該職員の遺族に対し支給する。
2 死亡見舞金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によつて生計を維持していたもの
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 死亡見舞金を受けることができる遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を代表者とし、死亡見舞金の受領者として、管理者に届け出なければならない。
5 死亡見舞金の額は、1,500万円とする。
(障害見舞金)
第5条 障害見舞金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治癒したとき、別表に定める程度の障害が存する場合に当該職員に対して支給する。
3 別表に定める程度の障害が2以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応ずる等級による。
(1) 法又は労働者災害補償保険法
(見舞金の支給)
第7条 見舞金の支給は、前条の規定により認定した場合は、支給を受けるべき遺族又は当該職員の請求を待たずに行うものとする。
(見舞金の支給制限)
第8条 法第30条及び第39条の規定は、見舞金の支給について準用する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日以後の発生に係る公務上の死亡若しくは通勤による死亡の認定及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病について適用する。
附則(平成7年条例第7号)
この条例は、平成7年9月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
障害の等級 | 支給額 |
第1級 | 12,000,000円 |
第2級 | 10,500,000円 |
第3級 | 9,000,000円 |
第4級 | 7,500,000円 |
第5級 | 6,750,000円 |
第6級 | 6,000,000円 |
第7級 | 4,500,000円 |
第8級 | 3,750,000円 |
第9級 | 3,000,000円 |
第10級 | 2,250,000円 |
第11級 | 1,500,000円 |
第12級 | 1,200,000円 |
第13級 | 750,000円 |
第14級 | 530,000円 |
備考 この表に定める等級に応ずる身体障害については、法の別表による。