○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の育児休業等に関する規則

平成20年5月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、様式第1号の育児休業承認請求書により、原則として育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認することが必要であると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

第4条 削除

(育児休業に係る子を養育するための申出)

第5条 条例第3条第4号の規定による申出は、様式第2号の育児休業等計画書により行うものとする。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅延なく、その旨を任命権者に届けなければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 育児休業等に係る子との養子縁組が取り消された場合

(5) 育児休業等に係る子についての民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合

(6) 育児休業等に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

2 前項の届出は、様式第3号の養育状況変更届により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第10条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(昭和39年条例第14号)第18条第1項の規定の適用を受ける職員)であった期間を除く。)

(育児休業をした職員の職務復帰後における最初の昇給日)

第11条 条例第8条の規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和43年規則第1号)第32条に規定する昇給日とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第12条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、様式第4号の育児短時間勤務承認請求書により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第13条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)

第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)

第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を任用した場合

(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が退職した場合

(部分休業の承認の請求手続)

第16条 部分休業の承認の請求は、様式第5号の部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第17条 第6条の規定は、部分休業について準用する。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に行った職員の育児休業及び部分休業に関する手続その他の行為は、この規則の相当規定により行ったものとみなす。

(平成22年8月5日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の育児休業等に関する規則

平成20年5月26日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成20年5月26日 規則第5号
平成22年8月5日 規則第8号
平成29年8月10日 規則第6号
平成31年3月15日 規則第4号