○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の病気休暇等の取扱いに関する規程
平成24年8月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和39年条例第10号。以下「分限条例」という。)、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成8年規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)及び上尾、桶川、伊奈衛生組合職員服務規則(昭和47年規則第3号)に定めるもののほか、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の病気休暇等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間規則第11条第1項の病気休暇の日以外の勤務しない日)
第2条 勤務時間規則第11条第1項の病気休暇の日以外の勤務しない日は、年次有給休暇及び特別休暇を使用した日並びに1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含むものとする。
(勤務時間規則第11条第2項の任命権者が別に定める場合及び別に定める期間)
第3条 勤務時間規則第11条第2項の任命権者が別に定める場合は連続する8日以上の期間における週休日、時間外勤務代休時間全指定日、職員の休日及び代休日以外の日(以下「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合とし、同項の別に定める期間は当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間とする。
(勤務時間規則第11条第2項の任命権者が定める時間)
第4条 勤務時間規則第11条第2項の任命権者が定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 勤務時間条例第14条第2項第4号、第5号、第6号及び第7号に掲げる場合における特別休暇により勤務しない時間
(2) 勤務時間条例第15条第1項の勤務しない時間
(病気休職の通算)
第5条 分限条例第3条第1項に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職(以下「病気休職」という。)の期間の3年を超えない範囲内とは、個々の休職期間又は連続する休職期間が3年を超えないことをいう。
2 病気休職から復職した職員が、当該病気休職と明らかに異なる負傷又は疾病以外の負傷又は疾病により、復職した日から起算して1年に達する日までの間(以下「休職判定期間」という。)において、再び病気休職を命ぜられた場合は、当該再度の病気休職期間及び直前の病気休職期間は連続する病気休職期間とみなす。
3 休職判定期間中に病気休暇を使用した場合は、当該休職判定期間から当該病気休暇の期間を除くものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。