○上尾、桶川、伊奈衛生組合情報公開条例施行規則
平成28年9月29日
規則第8号
上尾、桶川、伊奈衛生組合情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則(平成15年規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、上尾、桶川、伊奈衛生組合情報公開条例(平成28年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開請求書の記載事項等)
第2条 条例第6条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第5条に規定する公文書の公開を請求することができるものの区分
(2) 条例第15条第2項に規定する公文書の公開方法の区分
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定をしたとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をしたとき 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の全部を公開しない旨の決定をしたとき 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書のうち意見照会をする部分の内容
(3) 意見書の提出先及び提出期限
(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又はこれらを録音テープ若しくはビデオテープに複写したものの交付
(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧若しくは写しの交付、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は当該電磁的記録を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に複写したものの交付
(公文書の公開の実施)
第8条 公文書の公開は、管理者が指定する日時及び場所において行うものとする。ただし、写しの交付は、郵送又はこれに準ずる方法(以下「郵送等」という。)により行うことができる。
2 前項本文の場合において、公文書の視聴又は閲覧をする者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付部数)
第9条 公文書の公開を行う場合において、当該公文書の写しの交付をするときの交付部数は、当該公開請求に係る公文書1件につき1部とする。
2 条例第16条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵送等の料金に相当する額とする。
3 条例第16条第2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(公文書の検索資料)
第13条 条例第26条に規定する公文書を検索するために必要な資料は、上尾、桶川、伊奈衛生組合文書取扱規程(平成12年規程第2号)第26条第1項に規定するファイル基準表をもってこれに代えるものとする。
(1) 公開の請求状況
(2) 公開の請求に対する決定状況
(3) その他必要な事項
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合情報公開条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後において写しを交付したものについて適用し、同日前に写しを交付したものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年8月9日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 金額 | ||
写しの作成費用 | 文書、図面、写真及びマイクロフィルム | B列5番からA列3番まで | モノクロ 1枚10円 カラー 1枚20円 |
その他 | A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。 | ||
電磁的記録 | 実費相当額 | ||
写しの送付費用 | 郵送等の料金に相当する額 |
備考
1 公文書の写し(電磁的記録の場合においては印刷物として出力したものの写しに限る。)を交付する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 用紙の両面に印刷された文書、図面等については、片面を1枚として算定する。