○上尾、桶川、伊奈衛生組合情報公開条例施行規則

平成28年9月29日

規則第8号

上尾、桶川、伊奈衛生組合情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則(平成15年規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、上尾、桶川、伊奈衛生組合情報公開条例(平成28年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書の記載事項等)

第2条 条例第6条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第5条に規定する公文書の公開を請求することができるものの区分

(2) 条例第15条第2項に規定する公文書の公開方法の区分

2 条例第6条第1項に規定する請求は、公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。

(公開決定通知書等)

第3条 条例第10条に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公文書の全部を公開する旨の決定をしたとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をしたとき 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の全部を公開しない旨の決定をしたとき 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

(公開決定等期間延長通知書)

第4条 条例第11条第2項に規定する書面は、公文書公開決定等期間延長通知書(様式第5号)とする。

(公開決定等期間特例延長通知書)

第5条 条例第12条に規定する書面は、公文書公開決定等期間特例延長通知書(様式第6号)とする。

(第三者保護に関する手続)

第6条 条例第14条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る公文書のうち意見照会をする部分の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第14条第1項又は第2項の規定による通知は、公文書公開決定等に係る意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第14条第1項又は第2項に規定する意見書は、公文書公開決定等に係る意見書(様式第8号)とする。

4 条例第14条第3項(条例第20条において準用する場合を含む。)に規定する書面は、公文書公開決定に係る通知書(様式第9号)とする。

(電磁的記録の公開方法)

第7条 電磁的記録についての条例第15条第2項に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により行うことができる。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又はこれらを録音テープ若しくはビデオテープに複写したものの交付

(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧若しくは写しの交付、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は当該電磁的記録を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に複写したものの交付

(公文書の公開の実施)

第8条 公文書の公開は、管理者が指定する日時及び場所において行うものとする。ただし、写しの交付は、郵送又はこれに準ずる方法(以下「郵送等」という。)により行うことができる。

2 前項本文の場合において、公文書の視聴又は閲覧をする者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。

(公文書の写しの交付部数)

第9条 公文書の公開を行う場合において、当該公文書の写しの交付をするときの交付部数は、当該公開請求に係る公文書1件につき1部とする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第10条 条例第16条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第16条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵送等の料金に相当する額とする。

3 条例第16条第2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。

(審査会に諮問した旨の通知)

第11条 条例第19条第3項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第10号)により行うものとする。

(公文書の任意的な公開の申出等)

第12条 条例第21条に規定する公文書の任意的な公開の申出をしようとするものは、公文書任意的公開申出書(様式第11号)を提出しなければならない。

2 前項の申出に対する回答は、公文書任意的公開回答書(様式第12号)により行うものとする。

(公文書の検索資料)

第13条 条例第26条に規定する公文書を検索するために必要な資料は、上尾、桶川、伊奈衛生組合文書取扱規程(平成12年規程第2号)第26条第1項に規定するファイル基準表をもってこれに代えるものとする。

(公文書の公開の実施状況の公表)

第14条 条例第27条の規定による公文書の公開の実施状況の公表は、次の各号に掲げる事項を告示して行うものとする。

(1) 公開の請求状況

(2) 公開の請求に対する決定状況

(3) その他必要な事項

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合情報公開条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後において写しを交付したものについて適用し、同日前に写しを交付したものについては、なお従前の例による。

(令和元年8月9日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

金額

写しの作成費用

文書、図面、写真及びマイクロフィルム

B列5番からA列3番まで

モノクロ 1枚10円

カラー 1枚20円

その他

A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

電磁的記録

実費相当額

写しの送付費用

郵送等の料金に相当する額

備考

1 公文書の写し(電磁的記録の場合においては印刷物として出力したものの写しに限る。)を交付する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 用紙の両面に印刷された文書、図面等については、片面を1枚として算定する。

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上尾、桶川、伊奈衛生組合情報公開条例施行規則

平成28年9月29日 規則第8号

(令和元年8月9日施行)