○上尾、桶川、伊奈衛生組合規則の左横書き実施に伴う特別措置に関する規則

昭和62年6月10日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、現に施行され、効力を有する上尾、桶川、伊奈衛生組合規則(次条において「既存の規則」という。)を左横書きに改めることに関し、必要な措置を定めるものとする。

(左横書きの実施)

第2条 既存の規則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、上尾、桶川、伊奈衛生組合条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(昭和62年条例第5号)の例による。

この規則は、昭和62年6月10日から施行する。

上尾、桶川、伊奈衛生組合規則の左横書き実施に伴う特別措置に関する規則

昭和62年6月10日 規則第7号

(昭和62年6月10日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和62年6月10日 規則第7号