○上尾、桶川、伊奈衛生組合条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例
昭和62年2月25日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、現に施行され、効力を有する上尾、桶川、伊奈衛生組合条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めることに関し必要な措置を定めるものとする。
(左横書きの実施)
第2条 既存の条例は、すべて左横書きに改める。
(条、項、号等)
第3条 既存の条例中章、節、条、項、号等を次のように改める。
(4) 項 1 2 3 ・・・
(5) 号 (1) (2) (3) ・・・
(6) 号の細分 ア イ ウ ・・・
(7) 号の細分の細分 (ア) (イ) (ウ) ・・・
(数字)
第4条 既存の条例中漢数字は、次の各号に掲げるものを除きアラビア数字に改め、当該アラビア数字は、3位ごとに「,」で区切るものとする。
(1) 固有名詞
(2) 数量的な意味の薄い語
左の | 次の |
左に | 次に |
右に | 上記に |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
(表)
第6条 既存の条例中表の右上端は、左横書きの左上端となるように位置を改める。ただし、その形式が既に左横書きになつているものについては、この限りでない。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で左横書き実施に伴い改める必要のあるものは、その内容を変えることなく、左横書きに適合するものに改める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。