○上尾、桶川、伊奈衛生組合定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和6年1月22日

規則第2号

(総則)

第1条 この規則は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第3条第1項又は第2項に規定する者(次条第2項において「定年退職者等」という。)の暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用するこという。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

第3条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(任期の更新の同意)

第4条 改正条例附則第3条第5項(改正条例附則第4条第3項において準用する場合を含む。)に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。

(人事異動通知書の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

(報告)

第6条 任命権者(管理者である任命権者を除く。)は、毎年5月末日までに、前年度における暫定再任用及び暫定再任用職員の任期の更新の状況を管理者に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、暫定再任用の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の再任用の実施に関する規則(平成14年規則第2号)は、廃止する。

上尾、桶川、伊奈衛生組合定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和6年1月22日 規則第2号

(令和6年1月22日施行)