○上尾、桶川、伊奈衛生組合個人情報保護法施行細則
令和5年2月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び上尾、桶川、伊奈衛生組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第5号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
区分 | 金額 | ||
写しの作成費用 | 文書、図面、写真及びマイクロフィルム | B列5番からA列3番まで | モノクロ 1枚10円 カラー 1枚20円 |
その他 | A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。 | ||
電磁的記録 | 実費相当額 | ||
写しの送付費用 | 郵送等の料金に相当する額 |
備考
1 保有個人情報の写し(電磁的記録の場合においては印刷物として出力したものの写しに限る。)を交付する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 用紙の両面に印刷された文書、図面等については、片面を1枚として算定する。
2 前項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は管理者が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
様式番号 | 文書の種類 | 関係条文 |
1 | 個人情報ファイル簿 | 法第75条第1項 |
2 | 保有個人情報開示請求書 | 法第77条第1項 |
3 | 保有個人情報開示決定通知書 | 法第82条第1項 |
4 | 保有個人情報の開示の実施方法等申出書 | 法第87条第3項 |
5 | 保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書 | 法第82条第2項 |
6 | 保有個人情報開示決定等期限延長通知書 | |
7 | 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書 | |
8 | 他の実施機関への開示請求事案移送書 | 法第85条第1項 |
9 | 開示請求者への開示請求事案移送通知書 | 法第85条第1項 |
10 | 第三者意見照会書(法第86条第1項適用) | 法第86条第1項 |
11 | 第三者意見照会書(法第86条第2項適用) | 法第86条第2項 |
12 | 保有個人情報の開示決定等に関する意見書 | 法第86条 |
13 | 開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書 | 法第86条第3項 |
14 | 保有個人情報訂正請求書 | 法第91条第1項 |
15 | 保有個人情報訂正決定通知書 | 法第93条第1項 |
16 | 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書 | 法第93条第2項 |
17 | 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書 | |
18 | 保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書 | 法第95条 |
19 | 他の実施機関への訂正請求事案移送書 | 法第96条第1項 |
20 | 訂正請求者への訂正請求事案移送通知書 | 法第96条第1項 |
21 | 保有個人情報提供先への訂正決定通知書 | 法第97条 |
22 | 保有個人情報利用停止請求書 | 法第99条第1項 |
23 | 保有個人情報利用停止決定通知書 | 法第101条第1項 |
24 | 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書 | 法第101条第2項 |
25 | 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書 | |
26 | 保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書 | 法第103条 |
27 | 委任状(開示請求用) | 令第22条第3項 |
28 | 委任状(訂正請求用) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
29 | 委任状(利用停止請求用) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
30 | 諮問をした旨の通知書 | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項 |
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。