○上尾、桶川、伊奈衛生組合議会運営委員会条例
令和3年6月30日
条例第1号
(設置)
第1条 上尾、桶川、伊奈衛生組合議会の円滑かつ適正な運営を期するため、議会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。
(1) 議会の運営に関する事項
(2) 上尾、桶川、伊奈衛生組合議会会議規則(平成2年上尾、桶川、伊奈衛生組合議会会議規則第1号。以下「会議規則」という。)、委員会に関する条例等に関する事項
(3) 議長からの諮問に関する事項
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は5人とし、任期は、組合の議員の任期とする。
2 委員は、上尾市2人、桶川市2人及び伊奈町1人を選出するものとする。
(任期の起算)
第4条 委員の任期は、その選任の日から起算する。
(委員の選任)
第5条 委員の選任は、議長の指名による。
2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに委員を選任する。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の議事整理権及び秩序保持権)
第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第9条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長及び副委員長の辞任)
第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(委員の辞任)
第11条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(招集)
第12条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(代理者の出席)
第13条 委員に事故があるときは、当該委員の属する構成市町の組合の議員から、代理者を委員会に出席させることができる。
2 前項の場合において、委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(定足数)
第14条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第16条本文の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第16条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(傍聴の取扱)
第17条 委員会は、組合の議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第18条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。
(秩序保持に関する措置)
第19条 委員長は、委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員長は、委員が前項の規定による命令に従わないときは、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第20条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を告示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を委員会に申し出なければならない。
(参考人)
第22条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
(記録)
第23条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(会議規則への委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。