○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の職の設置に関する規則

令和3年3月23日

規則第2号

上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の職の設置に関する規則(昭和41年上尾、桶川、伊奈衛生組合規則第2号)の全部を改正する。

(職の設置)

第1条 法令に特別の定めのある場合を除くほか、上尾、桶川、伊奈衛生組合に次の職員の職を置く。

事務局長、副局長、次長、主席主幹、副主席主幹、主幹、係長、主査、技術専門員、主任、主事、技師、主事補、技師補

(事務局長)

第2条 事務局長は、上司の命を受けて、組合の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

(副局長)

第3条 副局長は、上司の命を受け、事務局長を助け、職員の担任する事務を監督し、事務局の事務を整理する。

(次長)

第4条 次長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、その事務を処理するため、事務局の職員を指揮監督する。

(主席主幹)

第5条 主席主幹は、上司の命を受け、特に指定された重要事務を掌理するとともに、その事務を処理するため、事務局の職員を指揮監督する。

(副主席主幹)

第6条 副主席主幹は、上司の命を受け、次長を助け、職員の担任する事務を監督し、事務局の事務を整理する。

(主幹)

第7条 主幹は、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を監督する。

(係長)

第8条 係長は、上司の命を受け、担当の事務を掌理し、その事務を処理するために、所属の職員を指揮監督する。

(主査)

第9条 主査は、上司の命を受け、担当の事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を監督する。

(技術専門員及び主任)

第10条 技術専門員は、上司の命を受け、専門的な事務又は技術に従事する。

2 主任は、上司の命を受け、事務又は技術で相当困難なものに従事する。

(主事及び技師)

第11条 主事及び技師は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

(主事補及び技師補)

第12条 主事補及び技師補は、上司の命を受け、補助的事務又は業務に従事する。

(その他の職)

第13条 第1条に定めるもののほか、上尾、桶川、伊奈衛生組合に次の職員の職を置く。

(1) 現業員 技術士

(2) 参与 別に定める者

(3) 書記長及び書記 上尾市議会事務局長及び上尾市議会事務局員

2 前項の職員は、上司の命を受けて、それぞれ命じられた事務又は労務に従事する。

3 第1項第2号及び第3号に掲げる職員は、非常勤とする。

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 上尾、桶川、伊奈衛生組合管理職手当に関する規則(昭和42年上尾、桶川、伊奈衛生組合規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の職の設置に関する規則

令和3年3月23日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)