○上尾、桶川、伊奈衛生組合工事等検査規則
令和3年3月23日
規則第1号
上尾、桶川、伊奈衛生組合工事等検査規則(昭和63年上尾、桶川、伊奈衛生組合規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 組合が施行する工事、委託業務並びに物品の購入及び借入れの検査に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(検査の種類)
第2条 この規則において「工事の検査」とは、次の各号に掲げるもので、契約金額が500万円を超えるものをいう。
(1) 完成検査(工事の完成を確認する検査をいう。以下同じ。)
(2) 中間検査(工事の施行中随時に行う検査で、その工事の状況を査察し、契約の履行を確認する検査をいう。以下同じ。)
(3) 出来高検査(工事の打切り、非常災害等による損害の発生、部分使用、部分払及び契約の解除等の場合に、工事の既済部分(工事現場にある検収済の工事用材料を含む。以下「出来高」という。)を確認する検査をいう。以下同じ。)
(検査員)
第3条 工事の検査は、工事検査員が行う。
(工事概要書等の提出)
第4条 工事を所管する主幹(以下「主幹」という。)は、当該工事の契約を締結したときは、速やかに様式第1号の工事概要書を検査長に提出しなければならない。
3 主幹は、毎月、前月の工事進捗状況を様式第3号の工事進捗状況調書により、検査長に報告しなければならない。
4 検査長は、工事の検査について必要があると認めたときは、主幹に対して、関係書類の提出又は説明を求めることができる。
(検査の手続)
第5条 主幹は、工事の検査を受けようとするときは、様式第4号の工事等検査申出書を検査長に提出しなければならない。ただし、検査長が必要があると認めた工事については、主幹に通知し、中間検査を行うことができる。
(検査の方法)
第6条 工事の検査は、契約書、仕様書、設計書その他関係書類と対照して厳正に行わなければならない。
2 外部から明視できない部分の工事の検査については、写真その他関係資料及び記録により考査認定することができる。
3 工事の検査で必要があると認めるときは、一部を取り壊して工事の検査をすることができる。
4 工事の検査のため理化学試験を行う必要があるときは、受注者に試験研究機関の試験を受けさせなければならない。
5 検査に当たって理化学試験又は試運転を必要とするときは、その結果に基づき合否の判定をしなければならない。
(検査の立会い)
第7条 工事の検査には、監督員及び受注者は、あらかじめ通知した日時に立ち会わなければならない。
(検査の結果報告等)
第8条 検査長は、完成検査の結果、契約条項に違反した箇所があるときは、様式第6号の工事等検査結果指示事項通知書を主幹に送付し、補修又は改造をさせなければならない。
(準用)
第9条 第2条第1項、第3条、第4条第1項及び第2項、第5条(第1項ただし書を除く。)、第6条第1項及び第2項、第7条並びに前条(第2項及び第3項を除く。)の規定は、500万円を超える設計等の業務(上尾、桶川、伊奈衛生組合工事等執行規程(平成26年規程第2号)第2条第2号ア及びイに掲げるものをいう。)の委託及び物品の購入又は借入れの検査について準用する。この場合において、「工事」とあるのは、委託業務の場合にあっては「委託業務」と、物品の購入及び借入れの場合にあっては「物品購入等」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。