○上尾、桶川、伊奈衛生組合し尿処理場設置及び管理規則

平成14年6月17日

規則第8号

(設置)

第1条 上尾、桶川、伊奈衛生組合(以下「組合」という。)は、上尾市、桶川市及び伊奈町(以下「組合市町」という。)が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の規定に基づき策定した一般廃棄物処理計画に基づき、し尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)を処理するため、し尿処理場(以下「処理場」という。)を桶川市大字小針領家1,160番地に設置する。

(業務)

第2条 組合は、次に掲げる業務を行う。

(1) し尿等の中間処理に関すること。

(2) 処理場の建設計画に関すること。

(3) 汚泥の農地還元に関すること。

(4) その他処理場の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(休業日)

第3条 処理場の休業日は、上尾、桶川、伊奈衛生組合の休日を定める条例(平成3年条例第1号)に定める組合の休日とする。

(搬入時間)

第4条 し尿等の搬入時間は、午前8時30分から午後4時までとする。

(休業日又は搬入時間の変更)

第5条 管理者は、処理場の管理その他の必要がある場合には、休業日又は搬入時間の変更をすることができる。

(使用者の範囲)

第6条 処理場を使用することができる者は、組合市町並びに組合市町の長からし尿収集の委託又は浄化槽清掃業の許可を受けた事業者(以下「事業者」という。)とする。

(使用の許可等)

第7条 事業者が処理場を使用しようとするときは、毎年度初めに、管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る使用が次の各号の一に該当する場合は、これをしてはならない。

(1) 処理場の管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他処理場の設置の目的に反すると認められるとき。

3 管理者は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る使用について条件を付することができる。

第8条 前条第1項の許可を受けようとする者は、様式第1号のし尿処理場使用許可申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときはその可否を審査し、様式第2号のし尿処理場使用許可書を交付するものとする。

3 前項の許可書の交付を受けた者は、様式第3号の登録番号札を各車輛の見やすい箇所に取り付けなければならない。

(使用の条件の変更、停止及び許可の取消し等)

第9条 管理者は、事業者が次の各号の一に該当するときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(1) 組合市町の区域以外のし尿等を搬入したとき。

(2) 第7条第3項の規定による条件に違反したとき。

(3) 不正な手段によって使用の許可を受けたとき。

2 組合は、事業者が前項各号の一に該当する理由により同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(計量及び搬入量の制限)

第10条 事業者は、処理場にし尿等を搬入しようとするときは、その都度計量を受けなければならない。

2 管理者は、処理場の管理上必要があると認めるときは、し尿等の搬入量の制限をすることができる。

(損害賠償)

第11条 事業者は、自己の責めに帰すべき理由により、その使用中に処理場の施設等を損傷し、又は物品を忘失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、処理場の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この規則は、平成14年9月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にし尿処理場を使用している事業者は、この規則の相当規定の手続きを経て許可を受けたものとみなす。

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上尾、桶川、伊奈衛生組合し尿処理場設置及び管理規則

平成14年6月17日 規則第8号

(平成14年9月1日施行)