○上尾、桶川、伊奈衛生組合工事請負業者等指名委員会規程
平成13年11月1日
規程第3号
(設置)
第1条 上尾、桶川、伊奈衛生組合の施行する工事の請負等及び物品の購入又は借入れについて、円滑な事務の運営を図るとともに、その適正な執行を期するため上尾、桶川、伊奈衛生組合工事請負業者等指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の事項を審議し、管理者に内申するものとする。
(1) 工事の請負等に係る設計金額が500万円以上の次の業者の指名に関すること。
ア 工事の請負業者
イ 設計、調査及び測量の委託業者
ウ その他の業務の委託業者
(2) 工事の請負等に係る入札参加停止等の措置(管理者が定めたものを除く。)に関すること。
(3) 物品の購入又は借入れに係る予定価格が500万円以上の業者の指名に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、事務局長をもってこれに充て、事務局長が事故その他の事由により不在の場合は、次長をもってこれに充てる。
3 委員は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員のうちから管理者が任命する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が召集する。
2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは関係職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
5 委員長は、急を要すると認められ、委員会を開催することができないときは、各委員の合議により、委員会の会議に代えることができる。ただし、第2条第1号に掲げる事項で、請負対象額又は委託対象額が1,000万円以上のものについては、この限りでない。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務担当において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月13日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。