○上尾、桶川、伊奈衛生組合工事等検査員設置規程
昭和63年12月15日
規程第3号
(設置)
第1条 組合が施行する工事、設計等の業務の委託の検査又は物品の購入若しくは借入れの検収執行に当たり、その責任を明らかにするとともに、適正工事の確保を図るため、工事検査員(以下「検査員」という。)を置く。
(組織)
第2条 検査員の組織は、次のとおりとする。
検査長 1名
検査員 若干名
(検査長)
第3条 検査長は事務局長をもつて充て、検査員の業務を総理する。
(検査員)
第4条 検査員は、組合職員のうちから管理者が任命する。ただし、必要に応じ組合職員以外のものを任命することができる。
2 検査員は、検査長の指揮により検査を執行する。
(検査の手続及び結果報告等)
第5条 検査員が行う検査の手続及び検査の結果とるべき措置については、上尾、桶川、伊奈衛生組合工事等検査規則(令和3年規則第1号)第4条、第5条及び第8条に定めるところによる。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。