○上尾、桶川、伊奈衛生組合行政財産の使用料に関する条例
平成15年2月21日
条例第16号
(趣旨)
第1条 行政財産の使用料に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の納付)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により行政財産の使用について許可を受けた者は、当該行政財産を使用する前に別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第3条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用の許可を受けた者の責に帰することのできない理由により、行政財産を使用することができないとき。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。
附則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に使用している行政財産で、当該使用に関する許可の期間がこの条例施行の日以後に及ぶものの使用料は、当該許可の期間が満了するまではなお従前の例による。
別表(第2条関係)
種類 | 使用区分 | 単位 | 使用料 |
土地 | 自動販売機を設置させる場合 | 年額 | 牛乳、コーヒー、清涼飲料水等 3万6千円 |
建物 | 自動販売機を設置させる場合 | 年額 | 牛乳、コーヒー、清涼飲料水等 3万6千円 |
備考
1 土地又は建物を使用させる場合で、その期間が1月又は1年に満たない端数があるときは、日割をもって計算する。