○上尾、桶川、伊奈衛生組合予算規則

平成元年4月7日

規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 上尾、桶川、伊奈衛生組合の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(予算処理の基本)

第2条 予算事務に関係する者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い計画的かつ効率的に、その事務を処理しなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算並びに歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算編成方針の通知)

第4条 管理者は、翌年度の予算編成方針を定め、毎年12月1日までに事務局長に通知するものとする。

(予算に関する見積書等)

第5条 事務局長は、前条の予算編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうちから必要な書類を作成しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書 (様式第1号)

(2) 継続費見積書 (様式第2号)

(3) 繰越明許費見積書 (様式第3号)

(4) 債務負担行為見積書 (様式第4号)

(5) 地方債見積書 (様式第5号)

(6) 給与費見積書 (様式第6号)

(7) 継続費執行状況等説明書 (様式第7号)

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書 (様式第8号)

2 前項の見積書等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事業及び経費の概要とその計画

(2) 経費の算定基礎及び財源内訳

(3) 見積の基礎となつた法令又は通達等の根拠

(4) その他管理者が必要とする事項

(予算原案の作成、査定)

第6条 事務局長は、前条の規定に基づき予算原案を作成し、管理者の査定を受けなければならない。

(予算説明書)

第7条 事務局長は、前条に基づき地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第144条に定める予算に関する説明書を作成し管理者に提出しなければならない。

(予算の通知)

第8条 事務局長は、予算が成立したときは、直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、議会の否決した費途その他必要と認める事項を添付しなければならない。

(補正予算)

第9条 第5条から前条までの規定は、補正予算にこれを準用する。

第3章 予算の執行

(予算の執行計画)

第10条 事務局長は、年度間の予算の執行計画(様式第9号)を作成し、管理者の決裁を受けて、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(執行計画の変更)

第11条 前条の規定は、予算執行計画の変更を必要とする場合にこれを準用する。

(予算執行の原則)

第12条 支出負担行為は、予算額の範囲をこえて執行することは出来ない。

2 国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは支出負担行為をしてはならない。ただし、特に管理者が承認した場合はこの限りでない。

(予算の整理)

第13条 事務局長は、予算が成立したときは、予算台帳(様式第10号)により整理しなければならない。

2 予算を執行したときは、支出命令書(B)(様式第11号ロ)及び支出負担行為決議票(B)(様式第12号ロ)又は支出負担行為決議票兼支出命令書(B)(様式第11号ニ)により整理しなければならない。

(支出負担行為の手続)

第14条 事務局長は、歳出予算を執行しようとするときは、支出負担行為決議票(A)(様式第12号イ)又は支出負担行為変更決議票(A)(様式第12号ハ)により管理者の決裁を受けなければならない。ただし、50万円未満の金額及び管理者の指定したものについては、支出負担行為決議票兼支出命令書(A)(様式第11号ハ)の決裁をもつて支出負担行為の決裁に替えることが出来る。

2 前項の支出負担行為をする場合において、次の各号の1に該当するときはあらかじめ会計管理者に合議するものとする。

(1) 1件予定価格100万円以上の契約

(2) 1件50万円以上の補助金

(支出負担行為の整理区分)

第15条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費であつても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項にかかわらず別表第2に定めるところによる。

3 前2項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、管理者が別に定める。

(歳出予算の流用)

第16条 予算は、実質的に予算本来の目的に反するような流用を行つてはならない。

2 予算の流用を必要とするときは、予算流用充用票(増)(A)(様式第13号イ)及び予算流用充用票(減)(A)(様式第13号ロ)により管理者の決裁を受けなければならない。

3 前項の流用が決定したときは、直に予算流用充用票を会計管理者に提示して、承認印を受けなければならない。

4 次の各号に掲げる節の金額については、やむを得ない事由がある場合を除くほか、これを流用することができない。

(1) 報酬

(2) 職員手当等(時間外勤務手当及び休日勤務手当に限る。)

(3) 交際費

(4) 負担金、補助金及び交付金

(5) 投資及び出資金

(予備費の充当)

第17条 予備費の充当を必要とするときは、予算流用・充用票により管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の充当が決定したときは、会計管理者に提示して承認を受け、予算台帳に整理しなければならない。

第4章 補則

(継続費逓次繰越及び繰越明許)

第18条 事務局長は、継続費の年割額に係る支払予算残額を翌年度に逓次繰越をしようとするとき又は繰越明許費に係る経費を翌年度に繰越をしようとするときは、繰越すべき年度の4月1日までに継続費繰越調書(様式第14号)又は、繰越明許費繰越調書(様式第15号)を作成し、管理者の決裁を受け直ちに会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(事故繰越し)

第19条 事務局長は、事故繰越しをしようとするときは、繰越すべき年度の4月1日までに事故繰越調書(様式第16号)を作成し、管理者の決裁を受け直ちに会計管理者にその内容を通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成元年度予算から適用する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月15日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬及び給料

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書

支出負担行為決議票兼支出命令書

2 職員手当等及び共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書

支出負担行為決議票兼支出命令書

3 賃金

雇入のとき。

賃金と雇入人員との積算額

雇入決議書、支給調書


4 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額


支出負担行為決議票兼支出命令書

5 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、旅行命令書

支出負担行為決議票兼支出命令書

6 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

支出負担行為決議票兼支出命令書

7 需用費

契約を締結するとき又は請求のあつたとき。

契約金額又は請求のあつた額

契約書、見積書、請書仕様書、請求書


8 役務費

契約を締結するとき又は請求のあつたとき。

契約金額又は請求のあつた額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書


9 委託料

契約を締結するとき又は請求のあつたとき。

契約金額又は請求のあつた額

契約書、請書、見積書


10 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあつたとき。

契約金額又は請求のあつた額

契約書、請書、見積書、請求書


11 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書


12 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

購入契約を締結するとき。

購入契約金額

契約書、請書、見積書


13 負担金、補助金及び交付金

請求のあつたとき又は指令をするとき。

請求のあつた額又は指令金額

指令書の写し、内訳書の写し


14 貸付金

貸付決定のとき。

貸付を要する額

契約書、確約書、申請書


15 補償、補塡及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき。

支出しようとする額

判決書謄本、請求書


16 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し

支出負担行為決議票兼支出命令書

17 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写し

支出負担行為決議票兼支出命令書

別表第2(第15条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書


2 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

3 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

4 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあつたとき(現金の戻入のあつたとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあつた場合は、かつこ書によること。

5 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類


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上尾、桶川、伊奈衛生組合予算規則

平成元年4月7日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成元年4月7日 規則第1号
平成4年6月1日 規則第7号
平成11年12月6日 規則第11号
平成19年8月1日 規則第2号
平成20年3月19日 規則第6号
平成29年3月23日 規則第3号
平成31年3月15日 規則第8号