○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の旅費に関する規則
昭和59年3月8日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の旅費に関する条例(昭和59年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の旅費に関する規則
昭和59年3月8日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の旅費に関する条例(昭和59年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
昭和59年3月8日 規則第3号
(平成21年4月1日施行)
◆ | 昭和59年3月8日 | 規則第3号 |
◇ | 平成5年8月10日 | 規則第5号 |
◇ | 平成21年2月20日 | 規則第14号 |