○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
昭和55年8月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
事務局長 | 職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務 |
(児童手当受給者台帳の作成及び保管)
第4条 管理者及び前条の規定により委任を受けた者は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管しておかなければならない。
(報告の徴収等)
第5条 管理者は、認定及び支給に関する事務の適正を期するため、必要があるときは、第3条の規定により委任を受けた者に対して、当該事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行い、又は当該職員に検査を行わせるものとする。
(支払日)
第6条 児童手当の支払日は、法第8条第4項の規定による支払期月の10日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日。次項において同じ。)とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項は、管理者又は第3条の規定により委任を受けた者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
管理者の事務部局の職員 | 事務局長 |