○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成4年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例(昭和39年条例第14号。以下「条例」という。)第17条の2第2項及び第3項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の額その他管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第17条の2第2項の組合規則で定める額は、指定管理職員である職に係る上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の管理職手当に関する規則(昭和42年規則第1号)別表に掲げる支給割合に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 100分の15(8級の職にある者) 10,000円
(2) 100分の15(7級の職にある者) 8,000円
(3) 100分の12(6級の職にある者) 6,000円
(4) 100分の10(5級の職にある者) 4,000円
2 条例第17条の2第2項の組合規則で定める勤務時間は、勤務に従事した時間が4時間を超える場合の勤務とする。
(勤務実績簿等)
第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。