○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和45年1月6日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例(昭和39年条例第14号。以下「条例」という。)の扶養手当の支給につき必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書の様式)

第2条 条例第9条第1項の届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には、扶養親族認定申請書(様式第1号)により、従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項第2号の事実が生じた場合には、扶養親族異動認定申請書(様式第2号)によるものとする。

(管理者の認定)

第3条 管理者は、前条の規定により職員から扶養親族の認定申請があつたときは、申請書記載の親族が条例第8条第2項に定める要件を備えているかどうかを調査して認定するものとする。

(認定の除外)

第4条 前2条による扶養親族認定の申請があつた者のうち、次に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。

(1) 他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 心身に著しい障害がある者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(共同して扶養する者の認定)

第5条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(認定の証拠書類)

第6条 扶養親族の認定を行うに当たり、必要と認めるときは、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和45年1月6日 規則第1号

(平成11年12月6日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和45年1月6日 規則第1号
昭和50年12月19日 規則第4号
昭和52年7月1日 規則第3号
昭和54年1月19日 規則第1号
昭和56年5月15日 規則第1号
昭和57年2月5日 規則第3号
昭和60年3月28日 規則第4号
平成元年9月26日 規則第4号
平成3年1月17日 規則第1号
平成4年1月16日 規則第2号
平成5年3月23日 規則第1号
平成11年12月6日 規則第9号