○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第6項から第8項までの規定による給料に関する規則
平成19年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 改正前の初任給規則 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年上尾、桶川、伊奈衛生組合規則第4号)による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和43年規則第1号)をいう。
(2) 切替日 平成19年4月1日をいう。
(3) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「初任給規則」という。)別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級をいう。
(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
エ 上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
(7) 復職時調整 初任給規則第42条又は上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号。以下「育休条例」という。)第8条又は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年条例第7号)第10条の規定による号給の調整をいう。
(8) 定年前再任用短時間勤務職員異動 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。
(9) 人事交流等職員 切替日以降に、職員以外の地方公務員、国家公務員又は管理者の定める法人その他の団体に使用される者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(改正条例附則第6項の組合規則で定める職員)
第3条 改正条例附則第6項の組合規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員
(2) 切替日以降に基準級により下位の職務の級に降格をした職員
(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務を始めた職員
(5) 切替日以降に定年前再任用短時間勤務職員異動をした職員
(6) 切替日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合 (第6号に掲げる場合を除く。)切替日の前日に当該移動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の初任給規則第24条から第27条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給規則第23条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規則第43条、改正条例附則第12項の規定による改正前の育休条例第8条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定により短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ アに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額
(5) 定年前再任用短時間勤務職員異動をした場合 改正条例による改正前の上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例(昭和39年条例第14号)別表の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当該定年前再任用短時間勤務職員異動後に法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該定年前再任用短時間勤務職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)
(6) 管理者の承認を得てその号給を決定された場合 管理者の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が管理者の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第7項の規定による給料として支給する。
(改正条例附則第8項の規定による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
第6条 改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第6項から第8項までの規定による給料に関する規則は平成20年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月17日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。