○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給料の半減に関する規則
平成24年8月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給料に関する条例(昭和39年条例第14号。以下、「給与条例」という。)附則第5項に規定する給料の半減については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(勤務しない期間の範囲)
第2条 給与条例附則第5項の勤務しない期間には、特定病気休暇(次に掲げる場合における病気休暇(以下「公務傷病休暇等」という。)以外の病気休暇をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を特定病気休暇により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条に規定する週休日をいう。以下同じ。)、勤務時間条例第9条に規定する職員の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該職員の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該職員の休日に代わる代休日)その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、公務傷病休暇等の日その他の任命権者が定める日を除く。)が含まれるものとする。
(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(2) 上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成8年規則第1号)第11条第3項第3号の規定に該当する場合
(給料の半額を減ずる日)
第3条 1の負傷又は疾病による特定病気休暇が引き続いている場合においては、当該特定病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定病気休暇の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを特定病気休暇により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。
2 1の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による特定病気休暇が引き続いている場合においては、当初の特定病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定病気休暇の日につき、給料の半額を減ずる。
3 前2項の規定の適用については、公務傷病休暇等の期間その他の任命権者が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
(給料の日割計算)
第4条 月の途中において給料の半額が減ぜられることとなった場合等月の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割によって計算する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、給料の半減に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。