○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和56年9月7日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次の各号に掲げる場合に限り給与を受けながら職員団体のためその業務を行い又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年条例第1号)第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、同条例第9条に規定する祝日法による休日、年末年始の休日及び同条例第10条第1項に規定する休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 年次有給休暇及び休職の期間
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)抄
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月5日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。