○職員団体の登録等に関する規則
昭和56年9月24日
公委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和56年条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(重要行為決定の報告)
第5条 登録を受けた職員団体が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第3項に規定する規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為を決定した場合は、決定した日から10日以内に様式第5号に準じて作成した書面により、委員会に報告しなければならない。
(法人となる旨の申出)
第6条 登録を受けた職員団体が、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となろうとする旨の申出をしようとする場合は、様式第6号に準じて作成した書面によらなければならない。
2 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項の規定による法人となる旨の申出があつたものとする。
(受理証明書の交付)
第7条 委員会は、職員団体から法人となる旨の申出があつたときは、様式第7号の受理証明書を当該職員団体に交付するものとする。
2 委員会が登録の効力を停止する旨の通知をするときは、前項の通知書にその事由を記さなければならない。
3 委員会が登録の効力を停止した職員団体についてその停止を解除する旨の通知をする場合は、様式第9号によるものとする。
(登録の取り消しに関する聴聞)
第9条 委員会が法第53条第7項の規定により登録の取消しに関する聴聞を行う場合は、様式第10号により関係職員団体に通知するものとする。
2 職員団体が聴聞の公開を請求しようとする場合は、様式第11号に準じて作成した書面によらなければならない。
第10条 委員会は、聴聞にかかる事案の審査のため必要があると認めるときは、当該事案に関係のある者に参加を求め、若しくは許可し、又は関係書類若しくはその写しの提出を求めることができる。
2 職員団体は、聴聞に係る事案に関して、書類、記録又は適切な資料を委員会に提出することができる。
第11条 委員会は、聴聞の秩序維持のため必要があると認めるときは、傍聴者を退席させ、その他必要な指示をし、又は当日の聴聞を打ち切ることができる。
(登録簿)
第13条 職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するため委員会に様式第13号の登録簿をおく。
(告示)
第14条 委員会は、職員団体を登録したとき、登録を受けた職員団体から解散の届出を受理したとき、職員団体の登録を取り消したとき又は職員団体の登録の効力を停止したときは、これを告示するものとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月10日公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。