○上尾、桶川、伊奈衛生組合管理職員等の範囲を定める規則

昭和56年9月24日

公委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 上尾、桶川、伊奈衛生組合の管理職員は、事務局長、副局長、次長、主席主幹、副主席主幹及び主幹の職にある者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成31年3月15日公委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日公委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

上尾、桶川、伊奈衛生組合管理職員等の範囲を定める規則

昭和56年9月24日 公平委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和56年9月24日 公平委員会規則第1号
平成3年6月24日 公平委員会規則第1号
平成31年3月15日 公平委員会規則第1号
令和3年3月23日 公平委員会規則第1号