○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員被服貸与規程

平成26年3月3日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の労務の安全と公務の能率を図るため、被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この規程で「職員」とは、管理者の事務部局の所管に勤務する職員をいう。

(貸与品目及び貸与期間)

第3条 職員に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の品目及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、管理者が必要と認める場合は、別表に定める貸与品の品目又は貸与期間を変更することができる。

2 貸与期間は、すべて貸与の月から起算する。

(貸与品の着用及び管理)

第4条 職員は、貸与品を執務中常に着用するとともに、適切な注意をもって管理しなければならない。

2 貸与品のうち着用区分のあるものの着用期間は、次に掲げるところによる。ただし、気候その他の状況により、この期間を伸縮することができる。

(1) 夏衣 6月1日から9月30日まで

(2) 冬衣 10月1日から5月31日まで

(事故の届出及び報告)

第5条 職員は、貸与品が盗難、遺失又は着用不能の損傷をした場合は、速やかに事務局長に文書で届け出なければならない。

2 事務局長は、職員から前項の届出を受けたときは、理由を調査し、管理者に報告しなければならない。

3 管理者は、事務局長から前項の報告を受けたときは、その理由が次条に該当する場合のほかは、予算の範囲内において更に貸与することができる。

(弁償)

第6条 職員は、自己の怠慢又は不注意によって生じた貸与品の盗難、遺失又は着用不能の損傷に対しては、相当代価を弁償しなければならない。

2 弁償の額については、管理者がこれを決定する。

(貸与品の返納)

第7条 貸与品の貸与期間が満了したときは、直ちに返納しなければならない。ただし、再使用が不能の貸与品は、この限りでない。

2 職員が退職(死亡退職を含む。)又は休職したときは、貸与期間内の貸与品は、直ちに返納しなければならない。

3 貸与期間内に返納された貸与品で、なお使用に堪える見込みのものは、適宜期間を付して貸与することができる。

(委任)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、事務局長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正前の上尾、桶川、伊奈衛生組合職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されている貸与品は、改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。

別表(第3条関係)

貸与を受ける者の範囲

貸与品

(着)

数量

(年)

貸与期間

摘要

総務担当者

防寒ジャンパー

1

3

業務の状況により貸与する

業務担当者

作業服

夏用半袖

2

3


夏用長袖

2

3

冬用上下服

2

3

防寒ジャンパー

1

3

業務の状況により貸与する

安全靴

1

随時

ゴム長靴

1

随時

雨合羽

1

随時

帽子

1

随時

ヘルメット

1

随時

上尾、桶川、伊奈衛生組合職員被服貸与規程

平成26年3月3日 規程第1号

(平成26年3月3日施行)