○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員安全衛生管理規程
平成元年3月31日
規程第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定するもののほか、職員の安全及び衛生に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 上尾、桶川、伊奈衛生組合に勤務する職員をいう。
(2) 所属長 事務局長
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる安全衛生推進者等が、法令及びこの訓令に基づいて講じる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(安全衛生推進者)
第5条 法第12条の2の規定に基づき、職員のうちから安全衛生推進者を選任する。
2 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務を担当する。
(作業主任者)
第6条 法第14条の規定に基づき、職員のうちから作業主任者を選任する。
2 作業主任者は、法第14条に規定する事項を行う。
第3章 健康管理
(健康診断の種類等)
第7条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
3 前2項に規定するもののほか必要があると認めるときは、特別の健康診断を実施するものとする。
(健康診断の受診義務)
第8条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。
2 前項の規定による健康診断を受けなかつた者は、医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長に提出しなければならない。
3 所属長は、職員が指定された期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(健康診断個人表)
第9条 所属長は、健康診断の結果に基づき、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第51条に規定する健康診断個人表を作成し、及び保管するとともに、職員の健康管理のために有効に活用しなければならない。
(指導区分の決定等)
第10条 健康診断を行つた結果、健康に異常又は異常を生じるおそれがあると認めた職員については、医師の意見を聴き、別表第2の指導区分に掲げる区分に応じて指導区分の決定を行う。
第4章 雑則
(秘密の保持)
第12条 職員の健康管理の業務に携わる者は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても、同様とする。
(委任)
第13条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月31日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
種類 | 対象職員 | 項目 | 回数又は時期 |
採用時健康診断 | 新規採用職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 採用時1回 |
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査 4 胸部エックス線検査及び喀痰検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 年1回 |
備考
1 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査及び尿検査とは、省令第43条第1項第6号、第7号第8号及び第10号の検査をいう。
2 採用時健康診断については、採用前3月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目について省略することができる。
3 定期健康診断に係る3、4、6から9及び11の項目については、省令第44条第2項の規定により、一部を省略することができる。
4 定期健康診断に係る聴力の検査は、省令第44条第4項及び第45条第4項の規定により、医師が適当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。
別表第2(第10条、第11条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
勤務規則の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務をさせない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行つてよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の勤務でよいもの | ||
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあつせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |