○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例
平成元年2月23日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例(昭和39年条例第14号)第14条及び上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和39年条例第13号)第6条に規定する休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例
平成元年2月23日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例(昭和39年条例第14号)第14条及び上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和39年条例第13号)第6条に規定する休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。