○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間等の特例に関する規則
平成27年7月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の労働時間を短縮し、職員の健康維持を図り、もって公務能率の維持向上に資するため、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成8年規則第1号。以下「規則」という。)に規定する職員(規則第3条の2に規定する育児短時間勤務職員等を除く。以下同じ。)の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)の特例を定めるものとする。
(対象業務)
第2条 勤務時間等の特例の対象となる業務は、上尾市、桶川市及び伊奈町の住民等(以下「住民等」という。)の参加する会議への出席その他の業務で、住民等の都合により当該業務を行う時間が決定されるもの(次条において「他律的業務」という。)とする。
(他律的業務に従事する場合等の勤務時間等)
第3条 事務局長は、所属の職員(規則第8条第1項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)が他律的業務に従事する場合で必要と認めるときは、当該職員の勤務時間等を別表第1に定める勤務時間等に変更することができる。
2 前項の規定による勤務時間等の変更は、勤務時間等の変更の対象となる日の2週間前までに行わなければならない。ただし、事務局長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(勤務の指定の明示)
第5条 事務局長は、前条の規定により変更を行ったときは、速やかに割振変更命令簿の写しを当該職員に交付するものとする。
(変更実績の報告)
第6条 事務局長は、当月分の割振変更命令簿を整理し、翌月2日までに総務担当主幹に送付するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
勤務区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
A勤務 | 午前7時から午後3時45分まで | 正午から午後1時まで |
B勤務 | 午前7時30分から午後4時15分まで | |
C勤務 | 午前10時30分から午後7時15分まで | 正午から午後1時まで又は午後1時から午後2時まで |
D勤務 | 午前11時から午後7時45分まで | |
E勤務 | 午前11時30分から午後8時15分まで | 午後3時から午後4時まで又は午後4時から午後5時まで |
F勤務 | 正午から午後8時45分まで | |
G勤務 | 午後零時30分から午後9時15分まで | |
H勤務 | 午後1時から午後9時45分まで |
別表第2(第3条関係)
勤務区分 | 勤務開始時刻 | 休憩時間 |
A勤務 | 午前7時 | 正午から午後1時まで |
B勤務 | 午前7時30分 | |
C勤務 | 午前11時15分 | 正午から午後1時まで又は午後1時から午後2時まで |
D勤務 | 午前11時45分 | |
E勤務 | 午後零時15分 | 午後3時から午後4時まで又は午後4時から午後5時まで |
F勤務 | 午後零時45分 | |
G勤務 | 午後1時15分 | |
H勤務 | 午後1時45分 |