○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成27年7月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の労働時間を短縮し、職員の健康維持を図り、もって公務能率の維持向上に資するため、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成8年規則第1号。以下「規則」という。)に規定する職員(規則第3条の2に規定する育児短時間勤務職員等を除く。以下同じ。)の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)の特例を定めるものとする。

(対象業務)

第2条 勤務時間等の特例の対象となる業務は、上尾市、桶川市及び伊奈町の住民等(以下「住民等」という。)の参加する会議への出席その他の業務で、住民等の都合により当該業務を行う時間が決定されるもの(次条において「他律的業務」という。)とする。

(他律的業務に従事する場合等の勤務時間等)

第3条 事務局長は、所属の職員(規則第8条第1項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)が他律的業務に従事する場合で必要と認めるときは、当該職員の勤務時間等を別表第1に定める勤務時間等に変更することができる。

2 事務局長は、所属の定年前再任用短時間勤務職員が他律的業務に従事する場合で必要と認めるときは、当該職員の勤務時間の開始時刻(以下「勤務開始時刻」という。)別表第2に定める勤務開始時刻に、休憩時間を同表に定める休憩時間にそれぞれ変更することができる。この場合における当該職員の勤務時間の終了時刻は、休憩時間を除き、勤務区分ごとに定めた勤務開始時刻から起算して当該職員のその日の勤務時間が到来する時刻とする。

(勤務時間等の変更)

第4条 事務局長は、前条の規定により勤務時間等を変更しようとするときは、あらかじめ勤務時間等割振変更命令簿(別記様式。以下「割振変更命令簿」という。)により行うものとする。

2 前項の規定による勤務時間等の変更は、勤務時間等の変更の対象となる日の2週間前までに行わなければならない。ただし、事務局長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(勤務の指定の明示)

第5条 事務局長は、前条の規定により変更を行ったときは、速やかに割振変更命令簿の写しを当該職員に交付するものとする。

(変更実績の報告)

第6条 事務局長は、当月分の割振変更命令簿を整理し、翌月2日までに総務担当主幹に送付するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

勤務区分

勤務時間

休憩時間

A勤務

午前7時から午後3時45分まで

正午から午後1時まで

B勤務

午前7時30分から午後4時15分まで

C勤務

午前10時30分から午後7時15分まで

正午から午後1時まで又は午後1時から午後2時まで

D勤務

午前11時から午後7時45分まで

E勤務

午前11時30分から午後8時15分まで

午後3時から午後4時まで又は午後4時から午後5時まで

F勤務

正午から午後8時45分まで

G勤務

午後零時30分から午後9時15分まで

H勤務

午後1時から午後9時45分まで

別表第2(第3条関係)

勤務区分

勤務開始時刻

休憩時間

A勤務

午前7時

正午から午後1時まで

B勤務

午前7時30分

C勤務

午前11時15分

正午から午後1時まで又は午後1時から午後2時まで

D勤務

午前11時45分

E勤務

午後零時15分

午後3時から午後4時まで又は午後4時から午後5時まで

F勤務

午後零時45分

G勤務

午後1時15分

H勤務

午後1時45分

画像

上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成27年7月24日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)