○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例
平成8年2月29日
条例第1号
上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和39年条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内において、任命権者が定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内において、任命権者が定める。
5 任命権者は、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、組合規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、組合規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(週休日の振替等)
第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、組合規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち組合規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として組合規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
2 職務の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は、管理者の承認を得て休憩時間を別に定めることができる。
3 前2項の休憩時間は、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要がある場合において、任命権者の定めるところにより、一斉に与えないことができる。
第7条 削除
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、管理者(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他組合規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として組合規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に継続している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として組合規則で定める者を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして組合規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして組合規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に継続している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として組合規則で定める者を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして組合規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして組合規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)のある職員が、組合規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(時間外勤務代休時間)
第8条の3 任命権者は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例(昭和39年条例第14号)第13条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、組合規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、組合規則で定める期間内にある勤務日等(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日)
第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で組合規則で定める日数
(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、上尾、桶川、伊奈衛生組合以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち組合規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他組合規則で定める職員 地方公営企業労働関係法適用職員等としての在職期間及び在職期間中における年次有給休暇の残日数を考慮し、20日に次項の組合規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で組合規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、組合規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 病気休暇の期間は、組合規則で定める日を除き、連続して90日(組合規則の規定に基づき90日となる場合を含む。)を超えることはできない。ただし、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合その他組合規則で定める場合における休暇の期間は、組合規則で定める。
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。
2 職員は、次の各号に掲げる場合に、それぞれの場合について定める期間、特別休暇を受けることができる。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他公署へ出頭する場合 その都度必要と認める期間
(3) 出産の場合 出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前から産後8週間を経過するまでの期間。ただし、職員から請求があった場合において、任命権者が特に必要と認めたときは、出産予定日前の期間及び産後の期間をあわせて1週間の範囲内の期間を加算した期間
(4) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間においても、その指示された回数)とし、1回につき1日の範囲内でその都度必要と認める時間
(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間
(6) 生後1年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ30分間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に継続している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは当該養子縁組里親で、児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(7) 生理日における勤務が著しく困難な場合 3日の範囲内においてその都度必要と認める期間
(8) 忌引の場合 別表に定める期間
(9) 配偶者及び父母の祭日の場合 それぞれ1日。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合は、往復に要する実日数を加算した日数
(10) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限若しくは遮断又は健康診断の場合 その都度必要と認める期間
(11) 災害により次のいずれかに該当する場合 1週間の範囲内においてその都度必要と認める期間
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(12) 結婚の場合 5日の範囲内において必要と認める期間
(13) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認める期間
(14) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産の場合 2日の範囲内においてその都度必要と認める期間
(15) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内において必要と認める期間
(16) 出生の日から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして組合規則で定める当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する出生の日から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認める期間
(17) 第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の組合規則で定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認める期間
(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により、退勤途上における身体の危険を回避する場合その都度必要と認める期間
(20) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をする場合 その都度必要と認める期間
(21) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内で必要と認める期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって、組合規則で定めるものにおける活動
(22) 夏季(6月15日から9月30日までの期間をいう。)において心身の健康の維持若しくは増進又は家庭生活の充実を図る場合 一の年度において7日の範囲内で必要と認める期間
(2) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(8時間を超える場合にあっては、8時間とし、1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。) 8時間
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者等で負傷、疾病又は老齢により組合規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、組合規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務をしないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認める期間とする。ただし、任命権者が特に必要と認めるときは、当該期間を3月を超えない範囲内において延長することができる。
3 介護休暇については、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第16条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 前条第3項の規定は、介護時間について準用する。
(組合休暇)
第16条 組合休暇は、職員が任命権者の承認を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間における休暇とする。
2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、一の年度につき20日を超えて与えることはできない。
4 前条第3項の規定は、組合休暇について準用する。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)
第17条 病気休暇、特別休暇(組合規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、組合規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行前に、改正前の上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の規定により、1週間の勤務時間が定められているものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。
2 この条例の施行の際現に旧条例第2条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分を下らず8時間を超えない範囲内において、組合規則で定める勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
5 この条例の施行の際現に管理者又は労働基準監督署長の許可を受けている正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務については、新条例第8条第1項の規定に基づき管理者又は労働基準監督署長の許可を受けたものとみなす。
6 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成8年における年次有給休暇の日数については、新条例第12条第1項の規定にかかわらず、旧条例第7条第1項及び第2項に規定する年次休暇の残日数とする。
7 この条例の施行の際現に旧条例第7条第4項の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時季については、新条例第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。
8 この条例の施行の際現に旧条例第8条第2項、第9条及び第10条第2項の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、新条例第17条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。
9 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、組合規則で定める。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。
(経過措置)
第2条 新条例第15条の規定は、改正前の上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「施行日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過するまでの間」とする。
2 旧条例第17条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第13条の規定は、この条例の施行の日以後に承認を受ける病気休暇から適用する。
3 この条例の施行の際現に承認を受けている病気休暇に係る負傷又は疾病のための当該病気休暇の期間に連続する病気休暇についての改正後の条例第13条の規定の適用については、同条第2号中「1年」とあるのは「1年に、病気休暇開始日前の勤続年数1年(勤続年数に1年未満の端数を生じたときは、その端数を1年として計算する。)につき20日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成18年4月1日から起算して1年を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」と、同条第3号中「90日」とあるのは「90日に、病気休暇開始日前の勤続年数1年(勤続年数に1年未満の端数を生じたときは、その端数を1年として計算する。)につき20日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成18年4月1日から起算して90日を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とする。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第14条第2項第19号イの改正は、公布の日から施行する。
(年次有給休暇に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において施行日の前日から引き続き在職する職員に係る平成20年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)の年次有給休暇の日数については、この条例による改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第1項の規定にかかわらず、この条例による改正前の上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第12条第1項及び第2項の規定により平成20年1月1日(同日の翌日から施行日の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、当該新たに職員となった日。以下「基準日」という。)において使用することができることとされた年次有給休暇の日数から、基準日から施行日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じた日数に5日(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、その者の勤務時間等を考慮し5日を超えない範囲内で管理者が別に定める日数)を加えた日数とする。
3 前項の規定により平成20年度に使用することができることとされる年次有給休暇(以下この項において「平成20年度年次有給休暇」という。)については、新条例第12条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日まで使用することができる。
(1) 平成20年度年次有給休暇のうち旧条例第12条第2項の規定により平成19年から平成20年に繰り越された年次有給休暇の日数に相当する日数に係るもの 平成21年3月31日
(2) 平成20年度年次有給休暇のうち前号に掲げるものに係る日数以外の日数に相当する日数に係るもの 平成22年3月31日
(特別休暇に関する経過措置)
4 施行日において施行日の前日から引き続き在職する職員に係る平成20年度の特別休暇の日数については、新条例第14条第2項第15号及び第19号の規定にかかわらず、旧条例第14条第2項第15号及び第19号の規定により基準日において使用することができることとされた特別休暇の日数から、基準日から施行日の前日までの間に使用した特別休暇の日数を減じて得た日数に2日(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し2日を超えない範囲内で管理者が別に定める日数)を加えた日数とする。
(組合休暇に関する経過措置)
5 施行日において施行日の前日から引き続き在職する職員に係る平成20年度の組合休暇の日数については、新条例第16条第3項の規定にかかわらず、旧条例第16条第3項の規定により基準日において使用することができることとされた組合休暇の日数から、基準日から施行日の前日までの間に使用した組合休暇の日数を減じて得た日数に5日(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し5日を超えない範囲内で管理者が別に定める日数)を加えた日数とする。
(上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例の一部改正)
6 上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例(昭和39年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(委任)
7 附則第2項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成21年3月30日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項第3号の改正は公布の日から、第14条第2項第2号の改正は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年8月6日条例第4号)
1 この条例は、平成21年9月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後において地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をするため、同条第3項の規定による承認又は育児休業法第11条第2項において準用する育児休業法第10条第3項の規定による承認を受けようとする場合には、同日前においても、第1条の規定による改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条の規定に基づき割り振られることとなる当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間を育児休業法第10条第1項第1号の当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間として、同項各号の規定を適用することができる。
附則(平成22年8月5日条例第1号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月5日条例第2号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月17日条例第1号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第13条の規定は、この条例の施行の日以後に使用する病気休暇について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に承認を受けている病気休暇(改正前の第13条第2項第2号の規定による病気休暇及び改正後の第13条第2項ただし書の組合規則で定める場合における病気休暇に相当するものを除く。)の期間は、当該病気休暇に連続する病気休暇の期間の初日から連続して90日を超えることはできない。
(上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例の一部改正)
4 上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例(昭和39年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年8月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月10日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第15条第1項に規定する指定期間については、任命権者は組合規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附則(令和元年7月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月17日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第20条 暫定再任用短時間勤務職員は、第8条の規定による改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下この条において「新勤務時間条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間条例の規定を適用する。
(その他の経過措置の管理者への委任)
第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。
別表(第14条関係)
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
一親等の直系尊属(父母) | 血族 7日 | 姻族 3日 |
同 卑属(子) | 血族 5日 | 姻族 1日 |
二親等の直系尊属(祖父母) | 血族 3日 | 姻族 1日 |
同 卑属(孫) | 血族 1日 | |
二親等の傍系者(兄弟姉妹) | 血族 3日 | 姻族 1日 |
三親等の傍系尊属(伯叔父母) | 血族 1日 | 姻族 1日 |
備考
1 死亡した者が、職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、その往復に要する実日数を加算する。
3 代襲相続の場合において、祭具等の継承を受けた者は、父母に準ずる。