○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和39年6月29日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年5月10日から適用する。

(令和4年8月8日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和39年6月29日 条例第11号

(令和4年8月8日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和39年6月29日 条例第11号
令和4年8月8日 条例第4号