○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員分限懲戒等審査委員会規程

平成24年3月30日

規程第1号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の規定による分限処分及び第29条の規定による懲戒処分並びに失職の特例(上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和39年条例第10号)第6条に規定する失職の特例をいう。以下同じ。)の適用の実施について、その適正を期するため、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、管理者から付議された職員に対する分限処分及び懲戒処分並びに失職の特例の適用の実施について審査し、その結果を報告するものとする。

(組織等)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員3人をもって組織する。

2 委員長は、事務局長をもってこれに充てる。

3 副委員長は、副局長又は次長をもってこれに充てる。

4 委員は、職員のうちからその都度管理者が任命する。

5 委員は、当該処分の報告が終了したときは、解任されたものとする。

6 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

7 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(関係職員の出席等)

第5条 委員会は、必要があると認めたときは、分限処分及び懲戒処分並びに失職の特例の適用に関係する職員の出席又は資料の提出を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務担当において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年2月19日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

上尾、桶川、伊奈衛生組合職員分限懲戒等審査委員会規程

平成24年3月30日 規程第1号

(令和6年2月19日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成24年3月30日 規程第1号
平成31年3月15日 規程第4号
令和6年2月19日 規程第3号