○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和39年6月29日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面(法第49条第1項の規定による説明書)を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年5月10日から適用する。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月17日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。