○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和39年6月29日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面(法第49条第1項の規定による説明書)を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、組合規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年5月10日から適用する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月17日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和39年6月29日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和39年6月29日 条例第16号
平成13年8月10日 条例第5号
令和5年2月17日 条例第2号