○上尾、桶川、伊奈衛生組合行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会規則
平成28年9月29日
規則第11号
上尾、桶川、伊奈衛生組合情報公開及び個人情報保護審査会規則(平成15年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、上尾、桶川、伊奈衛生組合行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年条例第10号)第8条の規定に基づき、上尾、桶川、伊奈衛生組合行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、2人以上の委員が出席しなければ、開くことができない。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務担当において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の上尾、桶川、伊奈衛生組合情報公開及び個人情報保護審査会規則の規定によりなされている手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年2月17日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。