○上尾、桶川、伊奈衛生組合参与設置規程
昭和43年6月1日
規程第1号
(設置)
第1条 上尾、桶川、伊奈衛生組合(以下「組合」という。)に参与を置く。
(任務)
第2条 参与は、管理者の諮問に応じ特定の事項について意見を述べ、又は助言並びに勧告することができる。
2 前項のほか、管理者の命により、政策の調査、研究、企画並びに立案の過程に参加することができる。
(任命)
第3条 参与は、組合市町の衛生担当部長、衛生担当統括監、衛生担当課長及び給与担当課長のうちから、管理者が所属市町の長の承認を得て任命する。
(任期)
第4条 参与の任期は、組合市町の衛生担当部長、衛生担当統括監、衛生担当課長及び給与担当課長の職にある期間とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。
附則(昭和62年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。